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更新日:2026年8月1日
ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)が改正され、既に規制対象
となっているGPS機器等を用いた位置情報無承諾取得等に加えて、これまで規制対象外とされていた、いわゆ
る紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定義し、当該装置の無承諾取付の行為及び当該装置を用
いた位置情報の無承諾取得の行為が規制対象に追加されました。
県内で行われたGPS機器等を用いた位置情報無承諾取得等については、恋愛感情等を充足する目的により行わ
れたものはストーカー規制法、それ以外の目的により正当な理由なく行われたものは埼玉県迷惑行為防止条例
を適用して対応をしています。
位置情報無承諾取得等の行為により抱く被害者の不安や恐怖心は、その行為目的に左右されるものではない
と考えられることや、最近の県内における実情等を踏まえ、埼玉県迷惑行為防止条例においても、ストーカー
規制法同様に位置特定用識別情報送信装置の位置情報無承諾取得等を規制対象に追加する改正を検討していま
す。
〇 位置情報無承諾取得等に該当する行為の追加
現行条例第10条第2項において、既に規制対象となっているGPS機器等(位置情報 記録・送信装置)
を用いた位置情報無承諾取得等に加えて、いわゆる紛失防止タグを「位置特定用識別情報送信装置」と定
取り付け行為の具体例として
・ 相手方が使用する車の底部に紛失防止タグを取り付ける
・ 相手方のかばんのポケットに紛失防止タグを入れる
・ 紛失防止タグを入れたプレゼントを相手方に渡す
などの行為が想定されます。
規制対象の例
電子メール、郵送、ファクシミリのいずれかの方法により提出してください。
1 電子メール
2 郵送
〒330-8533
さいたま市浦和区高砂3丁目15番1号
埼玉県警察本部生活安全部人身安全対策課(条例改正担当)
3 ファクシミリ
埼玉県警察本部生活安全部人身安全対策課(条例改正担当)
048-825-7203
※ 郵送、ファクシミリの場合は、本文中に「埼玉県迷惑行為防止条例の一部改正に関する意見等」とご
記載ください。
※ ご意見を記載する様式は自由です。
1 住所、氏名(団体・企業の場合は、その名称及び代表者の氏名)、年齢、性別及び電話番号を記載した
うえで提出してください。(年齢、性別及び電話番号は任意)
2 提出に当たって使用する言語は、日本語とします。
令和8年8月1日(土曜日)午前9時から令和8年8月31日(月曜日)午後5時まで
※ 郵送の場合は当日消印まで有効とします。
1 お寄せいただいたご意見等は個人情報を除き、公表する予定です。
2 個々のご意見等に対して直接の回答はいたしませんので、ご了承ください。
このホームページの内容については、次の窓口でも、印刷物で閲覧・入手することができます。
・埼玉県警察けいさつ情報公開センター(県庁第二庁舎地下1階)Tel 048-832-0110
・埼玉県県政情報センター(衛生会館1階)Tel 048-830-2543
・埼玉県の各地域振興センター・事務所
南部 Tel 048-256-1110
南西部 Tel 048-451-1110
東部 Tel 048-737-1110
県央 Tel 048-777-1110
川越比企 Tel 049-244-1110
西部 Tel 04-2993-1110
利根 Tel 048-555-1110
北 部 Tel 048-524-1110
秩 父 Tel 0494-24-1110
東松山事務所 Tel 0493-24-1110
本庄事務所 Tel 0495-24-1110
埼玉県警察本部生活安全部人身安全対策課(条例改正担当)
電話番号 (代表)048-832-0110
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時の間は除く。)の間にお願いします。
情報発信元
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