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更新日:2026年8月21日
自転車運転者の交通事故又は交通違反は、運転免許の点数制度の対象外です。
しかし、運転免許を保有する自転車運転者が酒気帯び運転等の悪質・危険な違反行為をするなど、将来において自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある場合、6か月を超えない範囲内で運転免許の停止処分を行うことがあります(道路交通法第103条第1項第8号、道路交通法施行令第38条第5項第2号ハ)。
例・自転車運転者による酒気帯び運転、酒酔い運転などの悪質・危険な違反行為
・自転車運転中のひき逃げ事件や過失の大きい重傷事故
自転車を運転する方は、自転車も車両の仲間ということを忘れずに、自転車安全利用五則をはじめとした交通ルールをしっかり守り、安全運転に努めましょう。
情報発信元
運転管理課
電話:048-543-2001(代表)