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更新日:2025年3月10日
処分の基準点数に達していない点数(例えば、前歴のない方にとっては5点までの点数)については、その後1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故がなく経過したときは、その後の点数と合算されません。
運転免許の停止処分を受け、その処分満了後から1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故を起こしたことがない場合は、それまでの前歴は計算されません。
(運転可能期間とは、停止処分期間等を除いた実際に運転ができる期間をいいます。)
情報発信元
運転管理課
電話:048-543-2001(代表)