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更新日:2024年7月2日
交通違反や交通事故を起こしたその都度、点数が付けられ、個人別に電算登録されます。
点数は、交通違反や交通事故を起こした日から、過去3年以内のものが合算されます。
処分の基準は。過去3年以内の累積点数と運転免許の停止等の前歴の回数によって、定められています。
過去3年以内に拒否、保留及び取消し、停止等の行政処分歴や、違反者講習若しくは行政処分の基準点に該当する違反行為がなく、かつ重大違反そそのかし等、道路外致死傷がない方が、軽微な違反行為(基礎点数が3点以下)を行ってる累積点数が6点となった場合は違反者講習の対象になります。
指定期間内にこの講習を受講すると免許の停止処分にはならず、さらに講習対象となった6点は以降の点数に合算されません。
免許の停止処分を受けなければなりません。また、この場合、運転免許の停止期間を短縮する停止処分者講習は受講できず、停止期間の短縮はできません。
なお、違反者講習を受講しなかった方が、それ以外の他の違反を行っていた場合は、通常の処分期間+30日(加重)の処分となりますが、この場合は、停止処分者講習を受講して、運転免許の停止期間を短縮することができます。
処分の基準点数に達していない点数(例えば、前歴のない方にとっては5点までの点数)については、その後1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故がなく経過したときは、その後の点数に合算されません。
運転免許の停止処分を受け、その処分満了後から1年以上の間(運転可能期間)に違反や事故を起こしたことがない場合は、それまでの前歴は計算されません。
(運転可能期間は、停止処分等期間を除いた実際に運転ができる期間をいいます。)
情報発信元
運転管理課
電話:048-543-2001(代表)