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更新日:2019年12月26日

改正道路交通法の施行(令和元年12月1日施行)

改正道路交通法等の施行(令和元年12月1日)-携帯電話使用等の罰則の引き上げなど

1.携帯電話使用等対策の推進を図るための規定の整備

◯携帯電話使用等に係る罰則の引き上げ

罰則

◯携帯電話使用等に係る基礎点数・反則金額の引き上げ

罰則3

 

道交法改正チラシ(PDF:1,492KB)

2.歩行補助車等及び軽車両に係る規定の整備

◯歩行補助車等に係る規定の整備

  • 原動機を用いる小児用の車(電動乳母車)が歩行補助車等となり、歩行者としてみなされることになりました。
  • 原動機を用いる歩行補助車等の車体の高さの基準が引き上げられました。(109cm→120cm)
  • 原動機を用いる大型の電動乳母車のうち、警察署長の確認を受けた方法で通行させるものについては、車体の大きさ基準について例外とすることになりました。
  • 押して歩く際に原動機が作動して、軽い力で押し歩きができるような機能を有する駆動補助機能を備えた車については、歩行補助車等となり、歩行者としてみなされることになりました。

◯軽車両に係る規定の整備

  • 内閣府令で定める基準を満たす、原動機を用いる手押し式の電動運搬車(レールや架線によらないもの)は軽車両に当たることになりました。

※電動機により歩いて運転し、車から離れた際には電動機が停止するもの。

3.運転免許証・運転経歴証明書等の再交付申請に関する規定の見直し

  • 運転免許証及び運転経歴証明書の再交付申請について、現在の亡失、滅失した場合等に加え、記載事項の変更や写真の変更を希望する場合等でもできることになりました。

関連ページ

4.運転経歴証明書の交付に係る規定の整備

◯運転免許が失効した方に対する運転経歴証明書の交付

  • 申請により運転免許の取消しを受けた方(自主返納者)に加え、運転免許証の更新を受けずに運転免許が失効した方についても、失効してから5年以内のかたであれば運転経歴証明書の交付を申請することができることになりました。ただし、運転免許が失効する前に取消し等の基準に該当している方は交付の申請はできません。また、運転経歴証明書の交付を受けた方は、失効後の再取得手続の対象者とはならないため、運転免許の再取得を希望する場合は、運転免許試験の一部免除は受けられません。

※施行日から令和3年3月31日までの間は、平成28年4月1日以降に運転免許が失効し、かつ、現に有する運転免許がない方の申請に限ります。

◯運転経歴証明書の交付に係る申請先

  • 運転経歴証明書の申請先が、運転免許を自主返納した先の公安委員会から、申請者の住所地を管轄する公安委員会になりました。

関連ページ

5.大型自動二輪車に関する規定の整備

◯電動自動二輪車を「大型自動二輪車」と「普通自動二輪車」に区分

  • 定格出力0.60キロワットを超える電動自動二輪車は、すべて普通自動二輪車とされていましたが、定格出力が20.00キロワットを超える電動自動二輪車については、大型自動二輪車に区分することになりました。

◯AT限定大型二輪免許で運転できる車両の総排気量の上限を廃止

  • AT限定大型二輪免許で運転できる大型自動二輪車は、総排気量0.650リットル以下に限定していましたが、その上限を設けないことになりました。

 

 

情報発信元

交通総務課