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更新日:2025年9月19日

道路交通法の一部改正について(令和8年4月1日施行)

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

自転車の交通違反に「交通反則通告制度(※)」(通称:青切符)が導入され、検挙された後の手続きが大きく変わります。

※交通反則通告制度
 反則行為をした者が検挙されると、定額の反則金が通告され、その通告を受けた者が反則金を納付すれば、刑事手続きに移行されず、その反則行為に係る事件について起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)という制度です。

詳細は自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入をご覧ください。

自動車等が自転車等の側方を通過する際における規定の整備

自動車等(※1)と自転車等(※2)との接触事故を防止するため、自動車等は同一方向に進行している自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く)の右側を追い抜きの形態で通過する場合において、当該自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととなります。

また、上記の場合において、当該自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととなります。

※1 特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両をいう。
※2 特定小型原動機付自転車及び軽車両をいう。

仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げ

準中型免許・普通免許の仮免許を取得できる年齢と準中型免許・普通免許の運転免許試験を受けることができる年齢がそれぞれ「17歳6か月(※)」に引き下げられます。

※ 準中型免許・普通免許の取得に係る年齢要件は引き続き18歳となります。

運転免許試験についての詳細は運転免許試験のご案内をご覧ください。

情報発信元

交通総務課