ホーム > 交通安全 > 道路交通法等の改正情報 > 道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)
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更新日:2026年6月25日
生活道路(主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない、比較的狭い道路)の法定速度(※)が、「時速60キロメートル」から「時速30キロメートル」に引き下げられます。
本改正は、生活道路の法定速度を時速30キロメートルとすることで、より安全な道路交通環境の確保を図るものです。
※法定速度とは
「30」「40」「50」など、最高速度の『標識や標示』が設置されていない道路の最高速度です。
法定30キロに引き下げられる道路

法定60キロが維持される道路

1.道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2.道路の構造上又は柵その他工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3.高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
4.自動車専用道路
(注意事項)
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。
例えば、道路標識により最高速度が時速40キロメートルと指定されている生活道路では、最高速度は時速30キロメートルではなく時速40キロメートルとなります。



情報発信元
交通規制課
電話:048-832-0110(代表)