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更新日:2025年3月21日
運転免許は、自動車等の運転以外に身分証明書として広く活用されることなどから、申請による運転免許の取消し(運転免許の返納)によって運転免許がなくなったかた、及び運転免許が失効したかたに対し、申請により公安委員会が「運転経歴証明書」を発行することができます。
手続に必要な申請場所、受付時間は次のとおりです。
令和7年3月24日以降の手数料です
場所受付日 |
受付時間 |
持参するもの |
対象のかた |
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各警察署 |
月曜日から金曜日まで |
9時00分~11時00分 13時00分~ 15時30分 |
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申請による取消と同時に交付申請のかた |
運転免許センター |
日曜日から金曜日まで
※県外で申請による取消をしてから5年以内のかたは月曜日から金曜日まで (ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。) |
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申請による取消と同時に交付申請のかた |
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※県外で申請取消した方は本籍地記載の住民票も必要です |
申請による取消をしてから5年以内のかた |
場所受付日 |
受付時間 |
持参するもの |
対象のかた |
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---|---|---|---|---|---|
運転免許センター |
月曜日から金曜日まで |
9時00分~ 11時00分 13時00~15時30分 |
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なお、住民基本台帳法を受けない外国籍のかたは、「旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限ある機関が発行する身分を証明する書類」を提示してください。 |
平成24年4月1日以降に交付を受けた運転経歴証明書の再交付申請のかた |
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なお、住民基本台帳法を受けない外国籍のかたは、「旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限ある機関が発行する身分を証明する書類」を提示してください。 |
平成24年3月31日以前に交付を受けた運転経歴証明書の切替申請のかた ※切替申請はできない場合もあるので免許センターに問い合わせください。 |
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再交付・国外運転免許センター |
なお、住民基本台帳法を受けない外国籍のかたは、「旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限ある機関が発行する身分を証明する書類」を提示してください。 |
平成24年4月1日以降に交付を受けた運転経歴証明書の再交付申請のかた |
場所受付日 |
受付時間 |
持参するもの |
対象のかた |
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---|---|---|---|---|
運転免許 センター |
月曜日から金曜日まで |
9時00分~ 11時00分 13時00分~15時30分 |
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免許が失効したかた(申請日前5年以内に免許が失効し、現に受けている免許がないかた) |
場所受付日
受付時間
持参するもの
対象のかた
各警察署
(鴻巣警察署を除く。)
月曜日から金曜日まで
(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)
9時00分~12時00分
13時00分~
16時15分
平成24年4月1日以降に交付を受けた運転経歴証明書の記載事項変更のかた
運転免許センター
日曜日から金曜日まで
(ただし、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)
※「運転経歴証明書」と「運転免許経歴証明書」の違い
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)