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更新日:2023年11月15日
令和4年10月1日に道路交通法の一部が改正され、安全運転管理者にかかわる規定が変更されました。
安全運転管理者の業務を行うための機材の整備自動車の使用者(運転者の雇用主等)には、安全運転管理者に対し、管理者の業務を行うために必要な権限を与えることが義務付けられていますが、改正により、管理者の業務を行うために必要な機材を整備することも義務づけられました。 |
安全運転管理者等(安全運転管理者及び副安全運転管理者)の選任義務があるにもかかわらず選任しなかった自動車の使用者に対する罰則が以下のとおりに引き上げられました。
罰則5万円以下の罰金、法人等両罰同じ→50万円以下の罰金、法人等両罰同じ
安全運転管理者等の選任届出・解任届出をしなかった自動車の使用者に対する罰則が以下のとおりに引き上げられました。
罰則2万円以下の罰金または科料、法人等両罰→5万円以下の罰金、法人等両罰同じ
貨物軽自動者運送事業者以外の自動車運送事業者等は、自動車の使用者であっても、安全運転管理者等を選任する義務はありませんが、改正により、国土交通大臣の登録を受けて「自家用有償旅客運送」を行う自動車の使用者も安全運転管理者等の選任義務の対象から除外されました。
※自家用有償旅客運送
地域における輸送手段の確保が必要な場合に、市町村やNPO法人等が自家用車を用いて提供する運送サービス
安全管理者制度についてはこちらをご覧ください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)