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更新日:2025年5月1日

不法就労防止のためのご理解とご協力のお願い

不法就労とは?

不法就労となるのは、次の3つの場合です。

1.不法滞在者や被退去強制者が働く場合

例)密入国した人や在留期限の切れた人が働く。

2.出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合

例)留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く。

3.現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働く場合

例)外国料理のコックとして働くことを認められた人が工場で作業員として働く。

不法就労者の雇用主も処罰されるの?

3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります。

外国人を雇用する際に、その外国人が就労できない者であることを知らなかったとしても、雇用主に在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、雇用主が不法就労助長罪に問われます。

不法就労を防止するためには?

外国人を雇用する際には、必ず在留カードの記載事項を確認してください。

不法就労防止の確認ポイント

  1. 在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認してください。
  2. 在留カード裏面の「資格外活動許可」欄を確認してください。
  3. 仮放免許可は在留資格ではありません。
    仮放免許可書記載の就労条件を確認してください。

在留カードを所持していなくても就労できる場合(例)

  • 「3月」以下の在留期間が付与された方。
  • 「外交」「公用」等の在留資格が付与された方等

ただし、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留されている方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんので、ご注意ください。

詳細については、出入国在留管理庁のページもご覧ください。

情報発信元

保安課

組織犯罪対策第二課

外事課