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更新日:2025年5月1日
不法就労となるのは、次の3つの場合です。
1.不法滞在者や被退去強制者が働く場合
例)密入国した人や在留期限の切れた人が働く。
2.出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く場合
例)留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く。
3.現に有している在留資格等で認められた範囲を超えて働く場合
例)外国料理のコックとして働くことを認められた人が工場で作業員として働く。
外国人を雇用する際に、その外国人が就労できない者であることを知らなかったとしても、雇用主に在留カードを確認していないなどの過失がある場合には、雇用主が不法就労助長罪に問われます。
外国人を雇用する際には、必ず在留カードの記載事項を確認してください。
ただし、「留学」「研修」「家族滞在」「文化活動」「短期滞在」の在留資格をもって在留されている方については、資格外活動許可を受けていない限り就労できませんので、ご注意ください。
情報発信元
保安課
電話:048-832-0110(代表)
組織犯罪対策第二課
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外事課
電話:048-832-0110(代表)