ホーム > 暮らしの安全 > その他の犯罪情報 > 悪質商法にご注意!

ここから本文です。

更新日:2023年5月19日

悪質商法にご注意!

悪質な勧誘にご注意!

「投資や副業をすれば必ず儲かります」「海産物を購入しませんか」「保険金で住宅の修理が出来ます」などと勧誘する悪質商法が多発しています。

お金を払う前や、契約を結ぶ前に、まずは家族や警察に相談してください。

若者が狙われています!!

民法の一部が改正され、令和4年4月1日(金曜日)から、成年年齢が18歳に引き下げられました。

18歳、19歳の若者も、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになり、有効な契約をした場合、これまでのように未成年者取消権を行使できなくなります。

契約に不慣れな若者がターゲットになりやすい

  • マルチ商法・マルチまがい商法
  • もうけ話(暗号資産、情報商材、投資話)

などの悪質商法に注意が必要です。

簡単高収入などをうたい文句にした情報商材に注意!!

「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「○万円が○億円になる投資法」など副業(お金儲けのノウハウ)と称して、SNSやインターネット等で取引される情報商材には注意が必要です。

高額な情報商材を購入させられた挙句、「内容が説明と異なる」「儲からない」などの経済的損失を負うだけの可能性があります。

簡単に儲けることができるという「うまい話」には注意してください。

トラブルに遭わないために

  • 情報商材は契約前に中身を確かめることができないので、怪しいと思ったら連絡しない。
  • 高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、きっぱりと契約を断る。
  • クレジットカードでの高額決済や借金をしてまで契約しない。

ようにしましょう。

大規模災害や新型コロナウィルスの感染拡大の不安に便乗する悪質商法に遭わないために!!

最近の政治や経済情勢に関連した事柄で、高齢者や社会経験の浅い若者などを狙って勧誘し、お金をだまし取る悪質商法が増えています。
最近では、大規模災害や新型コロナウィルスの感染拡大の不安に便乗するなど、事業者の一方的な勧誘により、消費者にとって不本意な契約を結ばれる事案も発生しています。

県警察では、各警察署における相談窓口の充実を図るとともに悪質商法事犯の取締りを強化しています。

 

最近の勧誘事例

  • 新型コロナウイルスに便乗した悪質商法
    新型コロナウイルスの対策本部を名乗り、個人情報を聞き出したり、助成金を配布する旨のメールを送り、振込口座情報を送信させる等の相談が増加しています。
  • 元本保証を謳った投資勧誘トラブル
    「〇ヵ月は元本を保証」「月利〇%の利益」の勧誘手口が増加しています。

こんなトラブルに要注意!!

  • 新型コロナウイルス感染症の検査キットでのトラブル
  • 災害に便乗した修理トラブル
  • SNSをきっかけとした消費者トラブル
  • フリマアプリでの架空取引を持ちかける手口に注意
  • 百貨店の名称をかたる偽サイトに注意

悪質商法の被害に遭わないために

キーワードは、「悪質業者は、う・そ・つ・き!」

  • う・・・うまい話を信用しない!
    うまい話、絶対もうかる話には、必ず大きな落とし穴・・・
  • そ・・・そうだんする
    ひとりで判断せず、家族・知人・相談機関に相談を
  • つ・・・つられて返事をしない!すぐに契約しない!
    悪質業者は、言葉巧みにすぐ契約するよう迫ってきます。
  • き・・・きっぱり!はっきり!断る!
    あいまいな返事をせずにキッパリ!ハッキリ!断る!

不安を感じたり、被害にあった時の相談窓口

  • 警察本部又は警察署の悪質商法担当係
  • 警察安全相談窓口
    (相談窓口#9110又は048-822-9110若しくは各警察署へ)

情報発信元

生活経済課