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更新日:2026年2月24日
悪質な業者は、突然やってきて「屋根かわらがずれている」「ブレーカーの交換が必要」などと無料点検や修理を持ちかけます。
すぐに契約をせまったり、高額な工事を勧めたりされたら、被害に遭わないために、《その場では契約をしない・家族に相談する》などし、不安に感じたら、《警察相談専用電話#9110》または《最寄りの警察署》へご相談ください。

悪質な訪問業者に注意(PDF:249KB)(別ウィンドウで開きます)
「投資や副業をすれば必ず儲かります」「海産物を購入しませんか」「保険金で住宅の修理が出来ます」などと勧誘する悪質商法が多発しています。
お金を払う前や、契約を結ぶ前に、まずは家族や警察に相談してください。
民法の一部が改正され、令和4年4月1日(金曜日)から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
18歳、19歳の若者も、親の同意を得ずに様々な契約をすることができるようになり、有効な契約をした場合、これまでのように未成年者取消権を行使できなくなります。
契約に不慣れな若者がターゲットになりやすい
などの悪質商法に注意が必要です。
「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」「○万円が○億円になる投資法」など副業(お金儲けのノウハウ)と称して、SNSやインターネット等で取引される情報商材には注意が必要です。
高額な情報商材を購入させられた挙句、「内容が説明と異なる」「儲からない」などの経済的損失を負うだけの可能性があります。
簡単に儲けることができるという「うまい話」には注意してください。
トラブルに遭わないために
ようにしましょう。
情報発信元
生活経済課
電話:048-832-0110(代表)