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更新日:2023年12月4日

ヤミ金融業者にご用心

ヤミ金融業者とは

貸金業を営むためには、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、お金を貸し付ける際の上限金利も年20パーセントと決まっています。

このような、登録を受けないで営業している貸金業者や、登録を受けても法律に違反して高金利で貸付を行う貸金業者を「ヤミ金融業者」といいます。

ヤミ金融業者は、返済が少しでも遅れると、電話や手紙などで、悪質な取り立てや、悪質な嫌がらせを行います。

被害を防止するためには、ヤミ金融業者からお金を借りないことが大切です。

闇金融のイラスト

こんな手口の業者には気を付けて

  • 何度も借りている債務者を対象に、小口金額の融資(1万~5万円)を行う業者。
  • 決まった事務所を設けず、営業に複数の商号や偽名を使用する業者。
  • レンタル携帯電話、他人名義の携帯電話、他人名義の口座を利用する業者。
  • 車や手形の買い取りや、質屋などを仮装して貸付ける業者。
  • SNSを使い、「個人間融資」という形態で、法外な利息を要求する業者。
  • 「給与ファクタリング」と呼ばれる形態で、法外な利息を要求する業者。


こんな業者には注意のイラスト

情報発信元

生活経済課