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更新日:2023年12月4日
貸金業を営むためには、内閣総理大臣又は都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、お金を貸し付ける際の上限金利も年20パーセントと決まっています。
このような、登録を受けないで営業している貸金業者や、登録を受けても法律に違反して高金利で貸付を行う貸金業者を「ヤミ金融業者」といいます。
ヤミ金融業者は、返済が少しでも遅れると、電話や手紙などで、悪質な取り立てや、悪質な嫌がらせを行います。
被害を防止するためには、ヤミ金融業者からお金を借りないことが大切です。
情報発信元
生活経済課
電話:048-832-0110(代表)