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更新日:2025年12月15日

ドローン等の飛行に関するルール

ドローン等は、主に

  • 航空法(昭和27年法律第231号)
  • 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)

の2つの法律で規制されています。

  1. 航空法
  2. 小型無人機等飛行禁止法

 航空法

無人航空機の登録

令和4年6月20日以降、登録していない無人航空機(100グラム以上)の飛行は禁止されています。

登録されていない無人航空機を飛行させた場合は、違反(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)になります。

また、無人航空機の所有者は無人航空機を識別するための登録記号を表示し、リモートID機能を備えなければなりません。

飛行時の注意点

総重量100グラム以上の無人航空機(ドローン)の飛行に関する注意点です。

違反行為を未然防止するため、ドローン飛行を検討されている方は、一読をお願いします。

※詳細は、国土交通省ホームページ(別ウィンドウ)をご確認ください。

航空法:飛行禁止空域

  1. 空港周辺
  2. 150メートル以上の高さの空域
  3. 人又は家屋の密集している地域の上空

上記の飛行禁止空域でドローンを飛行させるためには、国土交通大臣の許可が必要となり、許可を受けずに飛行させた場合には、違反(50万円以下の罰金)となります。

航空法:飛行方法

  1. アルコール等を摂取した状態では飛行させないこと
  2. 飛行に必要な準備が整っていることを確認した後に飛行させること
  3. 航空機や他の無人航空機(ドローン)と衝突しそうな場合には、地上に降下等させること
  4. 不必要に騒音を発するなどの他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 日中において飛行させること
  6. 無人航空機(ドローン)及びその周辺の状況を目視により常時監視して飛行させること
  7. 無人航空機(ドローン)と人又は物件との間に30メートルの距離を保って飛行させること
  8. 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている上空で飛行させてはならない
  9. 火薬類、高圧ガス、引火性液体、凶器などの危険物を輸送してはならない
  10. 機体から物件を投下してはならない

※上記1については、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

※上記2~4については、50万円以下の罰金

※上記5~10について、当該方法によらず無人航空機(ドローン)を飛行させるには、国土交通大臣の承認が必要になり、承認を受けずに飛行させた場合には、違反(50万円以下の罰金)となります。

 小型無人機等飛行禁止法

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)第10条第1項の規定に基づき、対象施設周辺地域(対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域)の上空においては、小型無人機等の飛行が禁止されています。

このほか、外国要人の来日等に伴い、一時的に対象施設が追加されることがあります。

規制の対象となる小型無人機等とは

  • 小型無人機(いわゆる「ドローン」等)

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの。(小型無人機等飛行禁止法においては、重量制限なし)

  • 特定航空用機器

航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって、当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるもの(操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダー等)に限る。)

規制対象の例外

  • 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 土地の所有者もしくは占有者(正当な権限を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
  • 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行

については適用されません。

なお、対象防衛関係施設及びその指定敷地等の上空において小型無人機等を飛行させる場合には、当該対象施設の管理者による同意を得ることが必要となります。

公安委員会への通報

規制対象の例外であっても、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、飛行を開始する48時間前までに、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して埼玉県公安委員会に通報する必要があります。

通報には、所定の様式の通報書(下記「通報書の様式」別記様式第1、2号)を用いて、管轄警察署を経由して埼玉県公安委員会に提出してください。

この際、警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。

ただし、これが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提出することで足ります。

またこれに加えて、

  • 国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し
  • 対象施設の管理者、土地の所有者等以外あるいは国又は地方公共団体以外である場合には、対象施設の管理者等から交付された同意を証明する書面の写し

を提出する必要があります。

対象施設周辺地域及びこれらを管轄する警察署

埼玉県内では、下記の施設が「対象施設」として指定されています。

対象防衛関係施設

対象施設 管轄警察署
陸上自衛隊朝霞駐屯地(PDF:8,891KB)(別ウィンドウで開きます) 朝霞警察署 新座警察署
※警視庁石神井警察署を経由して東京都公安委員会への通報も必要です。
航空自衛隊入間基地(PDF:4,211KB)(別ウィンドウで開きます) 狭山警察署
情報本部大井通信所(PDF:519KB)(別ウィンドウで開きます) 東入間警察署 川越警察署
航空自衛隊熊谷基地(PDF:523KB)(別ウィンドウで開きます) 熊谷警察署 深谷警察署
陸上自衛隊大宮駐屯地(PDF:459KB)(別ウィンドウで開きます) 大宮警察署 大宮西警察署
陸上自衛隊新町駐屯地(PDF:468KB)(別ウィンドウで開きます) 本庄警察署
※群馬県警察高崎警察署を経由して群馬県公安委員会への通報も必要です。
在日米軍大和田通信所(PDF:581KB)(別ウィンドウで開きます) 新座警察署
※警視庁東村山警察署又は田無警察署を経由して東京都公安委員会への通報も必要です。
在日米軍所沢通信施設(PDF:540KB)(別ウィンドウで開きます) 所沢警察署
陸上自衛隊朝霞訓練場(PDF:670KB)(別ウィンドウで開きます) 新座警察署 朝霞警察署
※警視庁石神井警察署を経由して東京都公安委員会への通報も必要です。

 

※対象施設周辺地域が埼玉県警察の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を経由して埼玉県公安委員会に通報すれば足ります。

ただし、対象施設周辺地域が埼玉県と他都県の警察署の管轄にまたがるときは、両都県の警察署を経由して両都県それぞれの公安委員会へ通報する必要があります。

通報手続に関して不明な点があれば、対象施設周辺地域を管轄する警察署に事前にお問い合わせください。

対象施設の安全確保のための措置

警察官等は、本法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。

また、対象施設に対する危険を未然に防止するためなど一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

罰則

小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、

  • 対象施設及びその指定敷地等の上空で小型無人機等の飛行を行った者
  • 法第11条第1項による警察官の命令に違反した者

は、「1年以下の拘禁又は50万円以下の罰金」に処せられます。

通報書の様式

  • 対象施設の管理者、土地の所有者等、又はこれらの者から同意を得たかた
  • 国又は地方公共団体のかた、又は国等から委託を受けたかた(公務操縦)

小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)【別記様式第2号】(PDF:8KB)

※ただし、公務操縦でも対象施設の敷地・区域内飛行の場合は、別記様式第1号を使用してください。

オンラインでの通報手続

通報に関しては、オンラインでの通報も可能です。

オンラインでの通報を希望されるかたは、e-Gov電子申請(デジタル庁が運営する電子申請のポータルサイト)からの受付となっていますので、下記サイトからの手続をお願いします。

※「埼玉県電子申請・届出サービス」での受付は、令和7年12月15日(月曜日)午後2時をもって終了しました。

情報発信元

生活経済課 

公安第一課
電話:048-832-0110(代表)