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更新日:2021年1月13日

自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続(概要)

概要

自動車は、保管する場所が必要です。

  • 現在、自動車を持っている人
  • 新しく自動車を持とうとする人

必ず車庫を確保してください。

車庫(保管場所)とは?

次の要件を全て備えていなければなりません。

  1. 自動車の使用の本拠の位置(個人の場合は住所地、法人の場合は事務所の所在地)から2キロメートル以内であること。
  2. 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
  3. 自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。

自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続フロー図自動車の車庫証明:警察 軽自動車の車庫の届出:警察 車庫証明 軽自動車の車庫の届出 車庫の変更届出

注意

道路を車庫代わりに使用すると、3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金を受ける場合があります。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします警察署の連絡先

お問い合わせ時間

月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで

令和3年2月1日より申請受付時間が午前9時00分から午後0時まで及び午後1時00分から午後4時15分まで(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く)に変更となります。

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情報発信元

交通規制課 

詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。