ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 緊急・道路維持作業用自動車に関する申請手続
ここから本文です。
更新日:2023年1月1日
は、あらかじめ公安委員会から指定を受け(又は公安委員会に届出)なければ、緊急自動車や道路維持作業用自動車として使用することができません。
※緊急自動車や道路維持作業用自動車は、使用者(使用機関)に制限があります。
また、車種や用途によって
があります。
詳しくは、「緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」をご覧ください。
緊急・道路維持作業用自動車指定申請書
「緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」の「区分」が「指定」のもの
又は緊急・道路維持作業用自動車届出書
「緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」の「区分」が「届出」のもの
※新車の場合は譲渡証明書の写し
中古車などで車両が完成している場合は、前後左右の写真に替えることができます。
国、県又は市町村など一部の機関、団体は省略できます
「緊急・道路維持作業用自動車一覧表(PDF:129KB)」の「要件など」の欄をご覧ください
リース期間、車台番号などの契約事項が全て記載されているもの
このほか、
新規の場合は
申請理由書、活動概要説明書、活動区域略図、運用体制図、運転手名簿、緊急・道路維持作業用自動車使用誓約書
増車の場合は
増車理由書、運用体制図、運転手名簿、現有する緊急自動車若しくは道路維持作業用自動車の一覧
代替の場合は
代替する緊急自動車等の登録番号、指定証等番号を申請(届出)書下部欄外に記入が必要です。
※緊急自動車について、緊急走行の危険性・特殊性・安全確保の観点から、緊急自動車1台につき乗員2名以上での運用を指導しています。従いまして、3台目以降の増車申請につきましては、原則として上記運用体制を確保していることを疎明する運転手名簿等を提出してください。
※手続の詳細は、指定証等の交付時に添付される「緊急・道路維持作業用自動車指定証等の取扱いについて」をご覧ください。
聴覚に障がいのあるかたは、緊急自動車のサイレン音が聞こえない又は聞こえにくいため、緊急自動車の認知が遅れる可能性があります。緊急自動車の運転時には、そのことに留意して、聴覚障がい者の歩行の安全確保に努めていただきますようお願いします。
詳細は埼玉県警察本部交通総務課までお問い合わせください。
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)