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更新日:2024年4月1日

自動車運転代行業に関する申請手続等

このページの掲載内容

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正(令和6年4月1日施行)

これまで公安委員会から交付していた「認定証」が廃止され、令和6年4月1日から「標識」に変わります。

「標識」、「料金表」、「自動車運転代行業約款」について、主たる営業所の見やすい場所に掲示するほか、各事業者のウェブサイトに掲載することが義務付けられます。

ただし、以下のいずれかに該当する事業者については、ウェブサイトへの掲載義務が課せられません。

・随伴用自動車の保有台数が1台以下の場合

・ウェブサイトを有していない場合

 

詳細につきましては、

をご確認ください。

 

事業者において対応すること

・「標識(エクセル:15KB)」ファイルをダウンロードの上、事業者において作成してください。

・「標識」、「料金表」、「自動車運転代行業約款」を主たる営業所の見やすい場所に掲示するとともにウェブサイトに掲載してください。

自動車運転代行業とは

 

運行代行業は、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいいます。

  • 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること
  • 酔客その他当該役務の提供を受ける者を(顧客の自動車に)乗車させるものであること
  • 常態として、当該自動車に営業の用に供する自動車(随伴用自動車)が随伴するものであること

※顧客の自動車を運転する場合は「普通第二種免許」が必要となります。

自動車運転代行業を営むことができない者

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により、若しくは道路運送法(無許可旅客運送事業の禁止)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(使用者の義務の規定)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項若しくは同法第75条の2第1項の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  3. 最近2年間に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定による営業停止命令、営業廃止命令に違反する行為をした者
  4. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  5. 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  6. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
    (自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前記各項目及び下記9のいずれにも該当しない場合を除く。)
  7. 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
  8. 安全運転管理者等を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
  9. 法人でその役員のうちに前記1~5までのいずれかに該当する者があるもの

自動車運転代行業の認定申請

自動車運転代行業を営もうとする場合には、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受けなければなりません。

認定申請に必要な書類 個人で申請 法人で申請
認定申請書
本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの。外国人については国籍が記載されているもの) 〇(役員全員分)
心身の故障がないことの誓約書 〇(役員全員分)
精神機能の障害に関する医師の診断書 〇(役員全員分)
法人の登記事項証明書 ×
定款又はこれに代わる書類 ×
役員名簿(役員全員の氏名、住所が記載されたもの) ×
代行保険証券等の写し
自動車検査証の写し
自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証書の写し
軽自動車の保管場所標章番号通知書の写し(車庫届出義務の地域)

安全運転管理者等の要件を備えていることを証する書類

  1. 個人番号カードの提示、又は住民票の写し(個人番号の記載のないもの)
    • 申請者と安全運転管理者が同一の場合は、上記の住民票の写しと重複するため、1の書類は不要です。
  2. 運転記録証明書(2年間以上のもの)
    • 指定の振込用紙(警察署等で受領)に必要事項を記載して自動車安全運転センターへ申し込み、取り寄せたものを添付してください。(有料)
  3. 運転の管理に関する経歴書

認定申請手数料(12,000円)     

※納付の方法については「埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化」をご覧ください。

備考

  1. 必要により賃貸契約書の写し等を追加する場合があります。
  2. 未成年者の場合は、上記必要書類の他
    1. 民法第6条第1項の規定により営業を許された未成年者については、未成年者の登記事項証明書
    2. 未成年者の相続人については、相続人であることを法定代理人が誓約する書面、法定代理人に係る本籍地記載の住民票の写し、心身の故障がないことの誓約書、精神機能の障害に関する医師の診断書
  3. 申請先は主たる営業所を管轄する警察署です。申請書類の準備ができましたら、主たる営業所を管轄する警察署に提出してください。
  4. 認定を拒否された場合、認定申請手数料は返金されません。申請時には欠格事由を十分確認してください。

※詳しくは主たる営業所を管轄する警察署へお問い合わせください。

届出事項に変更があった場合

認定申請時に届け出た事項に変更があったときは、変更があった日から10日以内(添付書類がある場合は20日以内)に、変更届出書に必要事項を記載し必要書類を添付して提出しなければなりません。

届出が必要な変更事項及び必要書類

変更事項 本籍地記載の住民票の写し(個人番号の記載のないもの) 保険契約証書の写し等 安管等の要件を証する書類(注2) 法人の登記事項証明書 誓約書及び診断書

自動車検査証の写し等(注4)

賃貸契約書の写し等
氏名、名称、住所(法人にあっては代表者の氏名) 〇(個人)     〇(法人)      
営業所の名称、所在地       〇(法人)(注3)    
損害賠償措置(代行運転自動車の補償に関するもの)            
安全運転管理者等の氏名、住所            
法人の役員の氏名、住所(注1) (1)(3)     (1)(2)(3) (1)    
随伴用自動車に関する事項          

注1・(1)役員が新たに就任の場合・(2)役員の再任、退任の場合・(3)役員の氏名変更の場合((1)及び(2)に掲げる場合を除く。)

注2・個人番号カードの提示又は住民票の写し・運転記録証明書・運転の管理に関する経歴書

注3・主たる営業所の所在地に限る。

注4・自動車検査証の写し・自動車損害賠償責任保険証明書の写し・自動車保険保険証券等の写し・保管場所標章番号通知書の写し(軽自動車の車庫証明の届出必要地域の場合)

 

届出方法

電子申請による届出

電子申請を利用して、主たる営業所を管轄する警察署に対して、届出を行うことができます。

必要書類は、警察署の窓口で届出を行う場合と同様になります。

電子申請による届出は、(電子申請)自動車運転代行業に関する届出から行うことができます。

警察署窓口での届出

主たる営業所を管轄する警察署の交通課窓口で届出を行うことができます。

窓口の受付時間は、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時15分までとなります。

自動車運転代行業の廃業等の届出

  1. 自動車運転代行業を廃止したとき。
  2. 認定を受けた者が死亡した場合
  3. 法人が合併により消滅した場合

廃業等の届出については、当該事由発生の日から10日以内に、廃業等届出書に必要事項を記載し、主たる営業所を管轄する警察署の交通課窓口に提出してください。

自動車運転代行業の安全運転管理者等

安全運転管理者等の選任

  1. 安全運転管理者
    自動車運転代行業者は、その自動車運転代行の営業所ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。
  2. 副安全運転管理者
    安全運転管理者の業務を補助させるため、随伴用自動車の台数により、安全運転管理者とは別に下の表に掲げる人数以上の副安全運転管理者の選任が必要となります。
随伴用自動車の台数 副安全運転管理者の人数
1台~9台 不要
10台~19台 1人
20台~29台 2人
10台ごとに1人の追加選任

 

安全運転管理者等の要件・業務等

安全運転管理者等の要件、業務等については安全運転管理者制度をご覧ください。

申請・届出書類等について

申請書類等は下記のページからダウンロードすることができます。

・ 「申請書ダウンロード」のページへ

・ 変更届出書記載例(PDF:383KB)

備付け帳簿類について

自動車運転代行業者は、営業所ごとに次の帳簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなりません。

・運転代行業務従事者名簿

 Word版(ワード:28KB)PDF版(PDF:69KB)記載例(PDF:93KB)

・運転代行業務従事者が、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第14条第1項各号のいずれにも該当 しないことを当該運転代行業務従事者が誓約した書面

 PDF版(PDF:76KB)記載例(PDF:90KB)

・運転代行業務従事者ごとの乗務記録

 Word版(ワード:27KB)PDF版(PDF:95KB)記載例(PDF:147KB)

・苦情の処理に関する帳簿

 Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:59KB)記載例(PDF:83KB)

・運転者に対する指導に係る帳簿

 Word版(ワード:23KB)PDF版(PDF:67KB)記載例(PDF:105KB)

認定等の標準処理期間について

認定等標準処理期間(PDF:84KB)(別ウィンドウで開きます)

自動車運転代行業者一覧

埼玉県自動車運転代行業者一覧(PDF:208KB)

行政処分の公表

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律違反等により、公安委員会が行政処分の命令を行った自動車運転代行業者を公表します。

行政処分を受けた自動車運転代行業者は次のとおりです。

  認定番号 氏名又は名称 処分の年月日
1 第43-0400号 エスエスアーバン代行 令和4年5月31日
2 第43‐0476号 Daiko代行 令和4年8月4日
3 第43‐0476号 Daiko代行 令和4年10月17日
4 第43‐0512号 KM運転代行 令和5年2月13日

行政処分公表書

1 エスエスアーバン代行(公表期間令和6年5月31日まで)(PDF:5KB)(別ウィンドウで開きます)

2 Daiko代行(公表期間令和6年8月4日まで)(PDF:60KB)(別ウィンドウで開きます)

3 Daiko代行(公表期間令和6年10月17日まで)(PDF:62KB)

4 KM運転代行(公表期限令和7年2月13日まで)(PDF:54KB)

なお、自動車運転代行業者に対しては、埼玉県知事が行政処分を行う場合もありますので、こちら(埼玉県ホームぺージ)もご覧ください。

 

情報発信元

交通総務課