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更新日:2024年1月10日

安全運転管理者等に関する届出手続

安全運転管理者等講習について

届出を必要とする事項

(自動車運転代行業の安全運転管理者等の選任は、自動車運転代行業に関する申請手続を御覧ください。)

安全運転管理者・副安全運転管理者を選任、解任したとき

退職・転勤等での交代時は、後任者の選任届出書を提出の際、届出書の「前安全運転管理者」欄へ前任者の氏名等を記載することで、選任と解任の届出を一緒に済ませられます。

選任届出に必要な書類(PDF:142KB)

書類のダウンロード(安全運転管理者等に関する届出書類・記載例)

届出書記載事項の変更

  1. 代表者の氏名
  2. 安全運転管理者氏名(改姓等)又は職務上の地位
  3. 自動車の使用の本拠の位置又は名称

詳しくは、事業所を管轄する警察署にお問い合わせください。

受付時間は、9時00分~16時15分(土日祝日を除く)です。

「埼玉県警察申請・届出サービス」にアクセスして、電子申請がご利用になれます。

警官イメージ

安全運転管理者制度

安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。

詳細は、事業所の交通安全をご確認ください。

情報発信元

交通総務課