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更新日:2021年1月13日
埼玉県道路交通法施行細則が一部改正され、令和2年4月1日から安全運転管理者等の届出書類が変更となります。
(自動車運転代行業の安全運転管理者等の選任は、自動車運転代行業に関する申請手続を御覧ください。)
安全運転管理者・副安全運転管理者を選任、解任したとき
退職・転勤等での交代時は、後任者の選任届出書を提出の際、届出書の「前安全運転管理者」欄へ前任者の氏名等を記載することで、選任と解任の届出を一緒に済ませられます。
届出書記載事項の変更
詳しくは、事業所を管轄する警察署にお問い合わせください。
受付時間は、8時30分~17時15分(土日祝日を除く)です。
※令和3年2月1日から、受付時間は、9時00分~16時15分(土日祝日を除く)に変更となります。
「埼玉県警察申請・届出サービス」にアクセスして、電子申請がご利用になれます。
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。
※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算
安全運転管理者の選任を怠ると罰則が
安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「5万円以下の罰金」(法人等両罰5万円以下の罰金)という厳しい罰則があります。
自動車の台数により、安全運転管理者とは別に、副安全運転管理者を選任することが必要となります。
乗車定員を問わず自家用自動車20台以上
自動車の台数 |
選任する人数 |
---|---|
1台~19台 |
不要 |
20台~39台 |
1人 |
40台~59台 |
2人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者等に選任されるためには、次の要件が必要です。
過去2年以内に次の違反行為をしたことのないかた。
※現任の安全運転管理者、副安全運転管理者が上記違反を犯すなどして不適格となった場合、使用者は自主的にこれを解任すべきです。
※使用者がこれを怠っている場合、公安委員会が使用者に対し、解任を命ずることができます。
内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
お問い合わせ
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)