ホーム > 申請・届出 > 交通に関する各種申請・届出等(保管場所証明(車庫証明)等) > 自動車の保管場所標章の再交付申請手続
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更新日:2023年9月25日
保管場所標章を受けた方で、保管場所標章を滅失、損傷、または標章が識別困難となった場合は、保管場所標章の再交付を受けてください。
※申請用紙は、ダウンロードできます。また、警察署の交通課窓口でも複写式のものを配布しています。
※詳しくは申請する警察署にお尋ねください。
※キャッシュレス決済について→埼玉県収入証紙制度廃止に伴う手数料のキャッシュレス化
申請対象自動車の保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署
月曜日から金曜日(祝祭日および12月29日から1月3日を除く。)
午前:9時00分から12時
午後:1時から4時15分
手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先)
月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から1月3日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで
情報発信元
交通規制課
詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。