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公文書の開示請求の手続

公文書の開示請求

埼玉県情報公開条例に基づき、埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する公文書の開示請求を行うことができます。
参考「公文書開示請求者のかたへ」

古物市場主一覧については、こちらをご覧ください。
「古物営業に関する申請手続」のページへ

県警発注の工事等に係る金入り設計書については、こちらもご覧ください。
「金入り設計書の情報提供について」

開示請求の窓口

  • けいさつ情報公開センター(県庁第二庁舎地下1階)
    埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長が保有する公文書の開示請求を受け付けます。
  • 各警察署の警務課
    埼玉県警察本部長が保有する公文書のうち、窓口となった警察署において保有する公文書の開示請求を受け付けます。
    ※埼玉県公安委員会が保有する公文書及び埼玉県警察本部長が保有する公文書のうち、他の警察署(所属)が保有している公文書の開示請求は受け付けることができません。
  • 受付時間
    午前9時から午後4時15分まで
    ※土曜日、日曜日、祝・休日及び12月29日から1月3日を除く。
  • 電子申請
    電子申請による開示請求は、「(電子申請)公文書開示請求」のページ
  • 注意事項
  1. こちらの公文書開示請求では保有個人情報についての請求はできません。保有個人情報については「保有個人情報の開示請求等の手続」のページをご覧ください。
  2. 電話、口頭又は電子メールによる開示請求は受け付けることができません。
  3. 電子申請による開示請求の場合のみ、写しの交付に必要な費用及び公文書の郵送に必要な費用の納付に、ペイジー(金融機関のATM等から支払うことができるサービス)の利用を選択することができます。

開示請求ができる方(請求権者)

  1. 県内に在住し、在勤し又は在学している方
  2. 県内に事務所や事業所を有する方、法人・団体
  3. 前記のほか、当該公文書の開示を必要とする相当の理由のある方、法人・団体

開示決定について

開示請求のあった公文書について、原則として開示請求のあった日から起算して15日以内に開示・不開示の決定を行い、その結果を請求者に文書で通知します。
なお、この期間内に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。

※15日以内とは、開示請求を受け付けた日から決定するまでの期間です。そのため、実際に公文書をご覧いただく場合、開示請求された日から15日を超える場合があります。

また、開示できない情報として、

  1. 個人情報
  2. 法人等情報
  3. 公共の安全等情報
  4. 審議・検討等情報
  5. 事務・事業情報
  6. 任意提供情報
  7. 法令秘情報

があります。

さらに、訴訟に関する書類(犯罪捜査の過程で作成・取得した書類等)については、埼玉県情報公開条例の適用除外のため、開示の対象となりません。

開示の実施について

開示は、決定通知書でお知らせする日時・場所で行います。その際は、決定通知書を持参してください。
文書、図画は閲覧又は写しの交付によって、電磁的記録は印刷物として出力したものの閲覧又は写しの交付等、その種類に応じた方法で開示します。

なお、閲覧は無料ですが、写しの交付は有料となります。郵送による写しの交付を希望される場合は、送料も合わせて負担していただきます。

※写しの交付にかかる費用は、キャッシュレス決済の対象外です。

請求書様式

請求書書式は、「情報公開・個人情報の請求書様式」のページからご覧ください。

お問い合わせ先

けいさつ情報公開センター
さいたま市浦和区高砂3-15-1県庁第二庁舎地下1階
電話番号:048(832)0110(代表)

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情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター