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更新日:2023年9月8日

公文書開示請求者のかたへ

  1. 開示・不開示の決定や開示の日時・場所は電話等で事前に連絡・調整の上文書で通知します。通知した日時で都合がつかない場合は、変更することができます。
  2. 開示・不開示の決定は、開示請求を受け付けた日から起算して15日以内に行うこととされていますが、やむを得ない理由があるときは、その15日の期間を60日(45日+15日)まで延長することがあります。この場合は「公文書開示決定等期間延長通知書」で通知します。
  3. 開示請求のあった公文書が著しく大量であるため、開示請求を受け付けた日から起算して60日以内にその全てについて開示・不開示の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、60日を超えることがあります。この場合は「公文書開示決定等期間特例延長通知書」で通知します。
  4. 開示請求のあった公文書に、埼玉県情報公開条例第10条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合は、開示請求のあった公文書の一部又は全部について開示されないことがあります。部分開示の場合は、複写したものによる開示となります。また、公文書開示請求に対し、対象となる公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、対象となる公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否します。
  5. 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物については、埼玉県情報公開条例第39条により、この条例の規定は適用されないので、開示できません。
  6. 閲覧のみであれば費用はかかりませんが、写しの交付には、用紙(日本産業規格A列3番、A列4番又はB列4番)1枚につき10円(単色刷の場合)の費用負担が必要になります。また、電磁的記録媒体に複写したときは、CD-R1枚につき60円、DVD-R1枚につき80円の費用負担が必要になります。(写しの交付にかかる費用は、キャッシュレス決済の対象外です。)
  7. 写しが大量の場合等には、交付が閲覧した日の後日になる場合があります。
  8. 開示請求書の補正が必要な場合やその他必要なときは、こちらから電話等で連絡させていただく場合があります。
  9. 手続に関して不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
  10. 自己を本人とする保有個人情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、開示を請求することができます。保有個人情報開示請求の手続については、個人情報の開示請求等の手続をご覧ください。

情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター