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更新日:2023年3月31日

保有個人情報訂正請求者のかたへ

  1. 訂正請求のあった保有個人情報についての訂正又は不訂正の決定(以下「訂正決定等」といいます。)は、訂正請求のあった日の翌日から起算して30日以内に行うこととされていますが、やむを得ない理由があるときは、その30日の期間を60日(30日+30日)まで延長することがあります。この場合は、「保有個人情報訂正決定等期間延長通知書」で通知します。
  2. 訂正決定等に当たり特に長期間を要すると認めるときは、訂正請求のあった日から相当の期間内に訂正決定等を行うこととされています。この場合は、「保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書」で通知します。
  3. 訂正決定等は、書面により通知します。
  4. 訂正請求のあった保有個人情報についての訂正の実施は、訂正請求に理由があると認めるときであって、訂正請求のあった保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で行われることになります。
  5. 訂正請求書の補正等が必要な場合に、電話等で連絡させていただくことがあります。
  6. 手続に関して不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター