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更新日:2019年2月25日

保有個人情報利用停止請求者のかたへ

  1. 利用停止請求のあった保有個人情報についての利用停止又は利用不停止の決定(以下「利用停止決定等」といいます。)は、利用停止請求のあった日の翌日から起算して30日以内に行うこととされていますが、やむを得ない理由があるときは、その30日の期間を60日(30日+30日)まで延長することがあります。この場合は、「保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書」で通知します。
  2. 利用停止決定等に当たり特に長期間を要すると認めるときは、利用停止請求のあった日から相当の期間内に利用停止決定等を行うこととされています。この場合は、「保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書」で通知します。
  3. 利用停止決定等は、書面により通知します。
  4. 利用停止請求のあった保有個人情報についての利用停止の実施は、利用停止請求に理由があると認めるときであって、実施機関(埼玉県公安委員会及び埼玉県警察本部長)における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で行われることになります。
  5. 利用停止請求書の補正等が必要な場合に、電話等で連絡させていただくことがあります。
  6. 手続に関して不明な点がありましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

情報発信元

文書課  けいさつ情報公開センター