ホーム > 運転免許 > 各種手続きについて知りたい > 更新手続(有効期限が切れていない方) > 【外国籍の方へ】運転免許証の更新等に必要な持ち物が追加されます(令和7年10月1日~)

ここから本文です。

更新日:2025年9月25日

【外国籍の方へ】運転免許証の更新等に必要な持ち物が追加されます(R7.10.1~)

外国籍の方は令和7年10月1日(水曜日)から免許証の更新等に必要な持ち物が下記の通り追加されます(マイナ免許証をお持ちの方は除く)。

外国籍で住民基本台帳法の適用を受ける方

  1. 在留カード
  2. 特別永住者証明書
  3. 住民票の写し(在留期間等の外国人住民に係る事項が記載されているもの)

のいずれかの書類の提示が必要です。(国籍又は氏名変更の方は3の提出が必要)

外国籍で住民基本台帳法の適用を受けない方

  1. 外務省の発行する身分証明書(外交官身分証明票、領事館身分証明票、身分証明票、国際機関職員身分証明票)
  2. 権限のある機関が発行する身分を証明する書類

① 外交又は公用の在留資格が表示された証印

② 在留資格認定証明書

③ 上記②の資格を受けることができる在留資格が表示された査証及び証印

④ 在日米軍の身分証明書

のうちいずれか1つと、

公的機関等が発行した住所を確認できる書類(在日大使館、在日米軍当局等が発行した住所確認書類や興行主催団体が発行する滞在住所を証明する書類等)

の両方の提示が必要です。

(注意)1の身分証明書で個人の住居表示が確認できる場合は、その他の住所確認書類は不要です。

在留資格が「短期滞在」等で前記書類がない方

令和7年10月1日(水曜日)以降は免許更新ができません。

情報発信元

運転免許課