取消処分者講習
取消処分者講習とは
運転免許の取消処分を受けた方が、再び運転免許を取得しようとする場合に受講しなければ、運転免許の試験を受験することはできません。
取消処分者講習は、2日間13時間の講習です。
取消処分者講習のご案内(PDF:232KB)
※飲酒により取消処分を受けた方は、「飲酒取消講習」を受けていただきます。
飲酒により取消処分を受けた方
受講対象者
- 取消処分を受けた方(再試験にかかる取消処分を除く。)
- 拒否処分を受けた方
- 国際運転免許の6か月を超える運転禁止処分を受けた方
- 免許の取消しを公安委員会が決定したにもかかわらず、取消処分を受けないで免許が失効した方
受験資格の確認
- 取消処分を受けた後に、無免許運転等があると欠格期間が延長になります。
- ご本人が、平日の午前9時から午後4時までの間に、身分証明書と印鑑を持参して、県内の最寄りの警察署又は運転免許センターに赴いて行ってください。
講習実施場所
- 運転免許センター(公安委員会・鴻巣市)
- 県内4か所の自動車教習所(指定講習機関)
- かごはら自動車学校(熊谷市)
- セイコーモータースクール(ふじみ野市)
- 春日部自動車教習所(春日部市)
- ホンダレインボーモータースクール(和光市)
講習の予約方法
講習は、少人数制の完全予約制です。
四輪車の方は、路上で講習を行います。
仮運転免許証を取得してから予約となります。
受講するご本人が、運転免許センターに直接又は電話で予約してください。
指定講習機関(教習所)では、予約を受付けていません。
- 予約受付日
月曜から金曜日(祝日、年末年始除く。)
午前8時30分から午後4時45分までの間
- 予約先
電話番号:048-543-2563(専用電話)又は直接窓口で予約
- 予約時に、受講日及び受講場所を指定します。
取消処分の回数や期間により、指定講習期間で受講できない場合があります。
講習手数料
30,550円(講習日の1日目に納付します。)
- 運転免許センター(公安委員会)は令和5年10月2日からキャッシュレス決済がご利用できます。
講習のご案内
受付時間
実施場所により、受付時間が異なるため予約時に、ご案内します。
講習時に必要なもの
- 本籍記載の住民票((個人番号が記載されていないもの)コピー不可)
- 過去6か月以内に撮影した写真2枚
(無帽、正面、上三分身、無背景、縦3cm×横2.4cm)
- 運転免許取消処分書若しくは受験資格照会調査メモ
- 筆記具(シャープペン、ボールペン赤・黒)
- 眼鏡が必要なかたは眼鏡
- 仮運転免許証(四輪講習のみ。)
- 運転に支障のない服装
注意事項
- 遅刻や、講習に必要なものを忘れると受講できません。
- 受講後、1年以内に運転免許を取得しないと、再度受講が必要となります。
- 酒気を帯びている方は、受講できません。
取消処分等の理由に酒酔い運転、酒気帯び運転(交通事故を含む。)のある方は、飲酒取消講習を受講していただきます。
- 講習実施場所、講習に必要なものは、飲酒取消講習以外の取消処分者講習と同じです。
- 講習内容
第1日目の講習から、約30日経過後の日が、第2日目の講習日となります。
問い合わせ先
〒365-8501
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課講習係
電話:048-543-2563(予約専用電話)
電話:048-543-2001(代表)