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更新日:2024年9月30日

初心運転者講習

講習該当者

準中型(5トンの限定解除を含む)、普通、大型二輪、普通二輪、原付免許を取得して、1年間(初心運転者期間)に、免許種別に対応する車種による違反や事故等の点数の合計が、3点以上(1回で3点の場合は4点以上)に至った方が該当します。

普通免許(準中型5トン限定免許を含む)を取得して2年以上経過後に、準中型免許を取得した場合(5トンの限定解除を含む)を除きます。

(例)普通免許を取得して1年間に、普通免許を運転して合計3点以上の違反をした人は初心運転者講習の該当となります。

初心運転者期間

講習通知書・受講期間

公安委員会から「初心運転者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。

講習を受講できる期間は、通知書を受け取った翌日から1か月間です。

期間中に「やむを得ない理由」(海外旅行、災害等)がある場合は、その期間を除きます。

海外

旅券(パスポート)は、出入国記録(スタンプ)が確認できるものが必要です。自動化ゲートを利用した出入国の際にスタンプを押印されていない方は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。

出入(帰)国記録に係る開示請求について(出入国在留管理庁ホームページ)(外部サイト)

講習の内容と時間

初心運転者講習

情報発信元

運転免許課