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更新日:2024年9月30日
交通違反等の基礎点数が3点以下の軽微違反により、その累積点数が6点になった方です。
ただし、過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象になった方は受講できません。受講すると免許停止処分になりません。
更新時の違反運転者講習(過去5年間に軽微な違反が2回以上の方に対する更新時講習)や停止処分時の停止処分者講習(運転免許の保留、効力の停止、6ヶ月を超えない自動車等の運転禁止処分日数を短縮するための講習)とは違います。
公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明郵便で郵送されます。
講習を受講できる期間は、通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内です。
期間中に「やむを得ない理由」(海外旅行、災害等)がある場合はお問い合わせください。
旅券(パスポート)は出入国記録(スタンプ)が確認できるものが必要です。自動化ゲートを利用した出入国の際にスタンプを押印されていない方は、出入国在留管理庁から出入(帰)国記録を取得してください。
「違反者講習通知書」に「受講日」と「講習場所」が記載されています。
火、木、金の平日のみ
さいたま市北区植竹町二丁目2番地
埼玉県安全運転学校