ここから本文です。
更新日:2024年9月30日
特例取得免許を取得してから本来の受験資格要件が定める年齢(中型免許は20歳、大型・二種免許は21歳)までの間(若年運転者期間)に交通違反をして一定の基準(若年運転者期間内に違反行為をして累積点数が3点以上になることをいいます。(注記:1回の違反で3点となる場合は4点以上となります。)に達した場合は、若年運転者講習の受講が義務付けられています。
正当な理由なく若年運転者講習を受講しない場合。講習を受講後、若年運転者期間が経過するまでにさらに違反をして一定の基準に該当した場合は、特例を受けて取得した免許が取り消されます。
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)