運転免許の取消し申請(自主返納)及び運転経歴証明書交付申請の代理人申請について
代理人申請ができる場合
申請者本人が、窓口に来庁できないやむを得ない事情があり、申請時に電話等により申請者本人の意思確認ができる場合に限り、代理人による運転免許の取消し申請(自主返納)及び運転経歴証明書の交付申請ができます。
やむを得ない事情とは、申請者ご本人が病気等で入院中、施設等に入所中又は自宅療養中等で、窓口に来庁することができない場合です。
代理人申請ができない場合
- 電話等により直接申請者本人に意思確認ができないかた
- マイナ免許証及びマイナ経歴証明書に関する申請の場合
- 運転免許の有効期限が満了しているかた
- 運転免許の住所地が埼玉県以外のかた
- 取消し申請(自主返納)をする場合のうち次のかた
- 運転免許証を紛失しているかた
- 運転免許証が汚損等により、内容の一部が判読できない場合
- 運転免許の一部取消し申請をするかた
代理人申請できる人
- 親族(原則として3親等以内の親族)
- 同居人(世帯単位の住民票の写しに構成員として記載されている成人)
- 申請者本人が入院、入所する関係職員等
- 成年後見人(申請者が成年後見人であっても意思確認は必ず行います。)
申請場所・受付時間・必要書類等
手続に必要な申請場所、受付時間は次のとおりです。
「運転免許の取消し」申請のかた
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申請場所・受付日
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受付時間
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持参するもの
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各警察署
(鴻巣警察署を除く)
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月曜日から金曜日まで
(ただし、国民の祝日に関
する法律に規定する休日、
12月29日から翌年の1月3
日までは休みです。)
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9時00分~11時00分
13時00分~15時30分
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- 申請者本人の運転免許証
- 埼玉県公安委員会指定の委任状・申立書
- 申請者本人との関係を確認できる書類※1
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運転免許
センター
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日曜日から金曜日まで
(ただし、国民の祝日に関
する法律に規定する休日、
12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)
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「運転経歴証明書交付」申請のかた
運転免許の取消し申請(自主返納)と同時に経歴証明書交付を代理人が申請する場合は、運転免許センター(即日交付)か各警察署(鴻巣警察署を除く。後日交付)で手続きが可能です。
自主返納して5年以内に運転経歴証明書交付を代理人が申請する場合は、運転免許センターのみ手続きが可能です(即日交付)。
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申請場所・受付日
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受付時間
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持参するもの
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各警察署
(鴻巣警察署を除く。) |
月曜日から金曜日まで
(ただし、国民の祝日
に関する法律に規定す
る休日、12月29日から
翌年の1月3日までは休
みです。)
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9時00分~
11時00分
13時00分~15時30分
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- 埼玉県公安委員会指定の委任状・申立書
- 申請者本人との関係を確認できる書類※1
- 申請手数料1,150円
- 写真1枚(縦3センチメートル、横2.4センチメートル、無帽、無背景、正面を向いているもの、白黒カラーいずれでも可)※3
- 運転経歴証明書郵送用封筒(簡易書留料金分の郵便切手を貼付し、受取人住所、氏名を記載したもの)1通※4
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運転免許
センター
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日曜日から金曜日まで
(ただし、国民の祝日に
関する法律に規定する
休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)
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- 埼玉県公安委員会指定の委任状・申立書
- 申請者本人との関係を確認できる書類※1
- 申請手数料1,150円
- 写真1枚(縦3センチメートル、横2.4センチメートル、無帽、無背景、正面を向いているもの、白黒カラーいずれでも可)※3
〇自主返納と同時申請ではなく、自主返納して5年以内に交付申請する方は、下記書類が別途必要となります
- 申請による運転免許の取消通知書※5
- 申請と同時に氏名又は住所を変更する場合は確認書類※2
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1:申請者と代理人の関係を確認できる書類
- 同居の親族又は同居人の場合-申請者との関係が確認できる住民票(個人番号が記載されていないもの)等及び代理人の身分証明書
- 同居人以外の親族の場合-申請者との関係が確認できる戸籍謄本及び代理人の身分証明書
- 入所中の施設等職員の場合-代理人の身分証明書(施設の身分証明書等)
- 成年後見人の場合-申請者との関係が確認できる登記事項証明書等
※2:住所変更の場合の確認書類-住民票、納税通知書、公共料金のお知らせ等
- 住民基本台帳法の適用を受けるかたは、在留カード、特別永住者証明書又は在留期間等が記載された住民票の写し
- 住民基本台帳法の適用を受けないかたは、外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類
- 住民基本台帳法の適用を受けるかたは、本籍地記載の住民票(個人番号は除く)
- 住民基本台帳法の適用を受けないかたは、旅券、外務省の発行する身分証明書又は権限がある機関が発行する身分を証明する書類
- 国外転出者は、戸籍謄本、抄本又は戸籍事項証明書
※3:運転経歴証明書の申請用に提出される写真の基準は、持参写真による運転免許の更新のご案内ページの免許証用写真を参照してください。
※4:警察署で運転経歴証明書の交付申請をした場合は、後日交付となりますので、郵送による交付を希望する方は、郵送用封筒が必要です。
※5:取消通知書を提示できない場合は、申請時にお申し出ください。
代理人申請に関する注意事項
- 委任状・申立書は、埼玉県警察ホームページからダウンロードするか、又は警察署の運転免許窓口に用意してありますので、事前に作成し、申請時に提出してください。
- 運転免許センターでは、運転経歴証明書を即日交付します。(システム障がい等により、後日交付となる場合があります。)
- 警察署で代理人による運転免許の取消し申請(自主返納)と同時に運転経歴証明書の交付申請をする場合は、後日、運転経歴証明書が交付されます。郵送による交付を希望する場合は、郵送用封筒(簡易書留料金分の郵便切手を貼付)を提出して頂きますが、警察署窓口で交付を希望する方は必要ありません。
- 代理人による運転経歴証明書の再交付申請及び旧経歴証明書からの切替申請はできません。
- 外国籍のかたは、以下の書類が必要です。
住民基本台帳法の適用を受けるかたは、在留カード、特別永住者証明書又は在留期間等が記載された住民票の写し
住民基本台帳法の適用を受けないかたは、外務省等発行身分証明書類及び公的機関等発行住所確認書類
- 取消し申請時に申請者本人へ電話等により、自ら運転免許を返納することの意思確認を行いますので、申請者本人に意思確認ができない場合は、取消し申請は受理できません。
- 運転経歴証明書申請用に提出される写真が、申請者本人であることに疑義が生じた時は、申請できない場合があります。
申請書類のダウンロード