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更新日:2023年12月26日

運転免許の取消し申請手続(自主返納)

手続の説明

この制度は、高齢等で身体機能の低下を自覚し、自らの安全と道路交通に与える影響を考慮して、保有している運転免許の全部又は一部について、自分から申請して取消しを受けるものです。

取消しの種類

  1. 保有している免許の全部を取消し、運転免許証を返納する。
    希望により「運転経歴証明書」の交付申請を行うことができます。詳細は運転経歴証明書の交付申請手続のページへ。
  2. 保有している免許のうち一部(上位免許)を取消し、下位免許のみを残す。
  3. 保有している免許を取消し、その取消す免許で運転できる自動車等の新たな免許を受ける。
    ※例えば、普通免許しか持っていない場合で、この普通免許を取消して新たに下位免許の原付免許を受ける(次表参照)。

取消す免許の種類(上位免許)

新たに受けることができる免許の種類(下位免許)

大型免許

中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許

中型免許

準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許

準中型免許

普通免許、小型特殊免許、原付免許

普通免許 小型特殊免許、原付免許

大型特殊免許

小型特殊免許、原付免許

大型二輪免許

普通二輪免許、小型特殊免許、原付免許

普通二輪免許

小型特殊免許、原付免許

大型二種免許

中型二種免許、普通二種免許、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許

中型二種免許

普通二種免許、中型免許、準中型免許、普通免許、小型特殊免許、原付免許

普通二種免許

普通免許、小型特殊免許、原付免許

大型特殊二種免許

大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許

牽引二種免許

牽引免許

申請場所・受付時間

対象者

有効な運転免許証を保有し、埼玉県内に居住するかた
ただし、次のことに該当するかたは申請できません。

  • 事故や違反をして免許の取消や停止処分の対象になっている方及び免許の停止処分期間中のかた
  • 初心運転者講習の対象になっているかた

申請場所・受付曜日

  • 運転免許センター
    日曜日、月曜日から金曜日まで(土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)
  • 鴻巣警察署を除く各警察署
    月曜日から金曜日まで(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。)

受付時間

  • 午前9時00分~午前11時00分
  • 午後1時00分~午後3時30分

持参するもの

現有の運転免許証

注意事項

  • 保有している免許の全部を取消し、運転免許証を返納した方には「申請による運転免許の取消し通知書」を交付します。
  • 上位免許を取消して、新たに下位免許の運転免許証の交付を受ける場合は、交付手数料が必要です。ただし、運転免許証の更新手続と同時の場合は、更新手数料のみとなります。
  • 申請による免許の取消しを受けると、取り消された免許に係る車両は運転できなくなります。また、その後再び免許を取得する場合は、新たに受験することになります。
  • 本人による申請が原則ですが、代理人による申請もできます。

情報発信元

運転免許課