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更新日:2026年7月21日

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律及び道路交通法の一部改正(令和8年7月21日施行)

令和8年7月21日に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転死傷処罰法)及び道路交通法の一部が改正され、危険運転致死傷罪の対象となる行為の明確化等や酒酔い運転を行った者等に対する罰則の対象となる行為の明確化がなされました。

自動車運転死傷処罰法の一部改正

いわゆる飲酒類型に係る要件の明確化

危険運転致死傷罪の対象行為のうち、アルコールの影響により「正常な運転が困難な状態」との要件について、「身体に血液1㎖につき1.0mg以上又は呼気1ℓにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」と明確化された。

高速度運転の対処困難性を捉える類型の追加

最高速度の区分に応じ当該最高速度を50km/h又は60km/hを超える速度以上の高速度で自動車を運転する行為や、当該高速度に準ずる速度であって道路及び交通の状況に応じて重大な交通の危険を回避することが著しく困難な高速度で自動車を運転する行為が危険運転致死傷罪の対象行為として追加された。

殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせる走行を直接捉える類型の追加

殊更にタイヤを滑らせ又は浮かせることにより、その進行を制御することが困難な状態にさせて、自動車を走行させる行為が危険運転致死傷罪の対象行為として追加された。

道路交通法の一部改正

酒酔い運転の罪の「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」との要件について、「身体に血液1㎖につき1.0mg以上又は呼気1ℓにつき0.5mg以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」と明確化した。

情報発信元

交通総務課