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更新日:2023年9月25日
安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。
※安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。
※安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「50万円以下の罰金」(法人等両罰50万円以下の罰金)を科されます。
乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。
※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算
自動車の台数により、安全運転管理者とは別に、副安全運転管理者を選任することが必要となります。
乗車定員を問わず自家用自動車20台以上
自動車の台数 |
選任する人数 |
---|---|
1台~19台 |
不要 |
20台~39台 |
1人 |
40台~59台 |
2人 |
20台ごとに1人の追加選任 |
安全運転管理者等に選任されるためには、次の要件が必要です。
過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者
※安全運転管理者、副安全運転管理者が上記違反を犯すなどして不適格となった場合、使用者は自主的にこれを解任すべきです。
※使用者がこれを怠っている場合、公安委員会が使用者に対し、解任を命ずることができます。