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更新日:2023年9月25日

安全運転管理者制度

安全運転管理者制度は、一定台数以上の自動車を使用する事業所等において、事業主や安全運転管理者の責任を明確にし、安全な運転を確保するため、道路交通法により定められた制度です。

安全運転管理者等の選任

一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者等を選任しなければなりません。

※安全運転管理者等の選任は、自家用自動車を使用している事業所が対象です。

※安全運転管理者や、副安全運転管理者を選任しなかった場合には、「50万円以下の罰金」(法人等両罰50万円以下の罰金)を科されます。

安全運転管理者の選任が必要な事業所は?(道路交通法施行規則第9条の8)

乗車定員11人以上の自家用自動車は1台以上、それ以外の自家用自動車は5台以上を業務で使用している事業所となります。


※自動二輪車(50ccを超えるもの)は、1台を0.5台として計算

副安全運転管理者の選任が必要な事業所は?(道路交通法施行規則第9条の11)

自動車の台数により、安全運転管理者とは別に、副安全運転管理者を選任することが必要となります。

乗車定員を問わず自家用自動車20台以上

自動車の台数

選任する人数

1台~19台

不要

20台~39台

1人

40台~59台

2人

20台ごとに1人の追加選任

安全運転管理者等の要件

安全運転管理者等に選任されるためには、次の要件が必要です。

安全運転管理者

  • 運転管理経験が2年以上の者
  • 年齢20歳以上の者(副安全運転管理者を選任しなければならない場合は、30歳以上の者)

副安全運転管理者

  • 運転管理経験が1年以上または運転経験が3年以上の者
  • 年齢20歳以上の者

資格要件

過去2年以内に次の違反行為をしたことのない者

  • ひき逃げ
  • 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転、妨害運転
  • 酒酔い・酒気帯び運転にかかわった車両・酒類の提供、酒酔い・酒気帯び運転の車両への同乗
  • 無免許運転にかかわる車両の提供、無免許運転の車両への同乗
  • 酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
  • 自動車使用制限命令違反

※安全運転管理者、副安全運転管理者が上記違反を犯すなどして不適格となった場合、使用者は自主的にこれを解任すべきです。

※使用者がこれを怠っている場合、公安委員会が使用者に対し、解任を命ずることができます。