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更新日:2025年4月1日

自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続

お知らせ

令和7年4月1日、保管場所標章が廃止されました。保管場所標章廃止に伴い、保管場所標章交付手数料500円も不要となりました。

手続の説明

概要

自動車の保管場所に関係する制度と手続の概要

各申請の説明

  1. 保管場所(車庫)証明を取るために必要な手続についての説明
  2. 軽自動車の保管場所届出制度についての説明
  3. 保管場所のみの変更手続及び軽自動車の保管場所届出手続についての説明

手続についての確認等は、書類を提出する警察署の交通課にお願いします。(警察署の連絡先

受付時間

月曜日から金曜日(土日祝日および12月29日から1月3日を除く。)

  • 午前:9時00分から12時
  • 午後:1時から4時15分まで

 

ワンストップサービスを利用する場合

ワンストップサービスの説明

情報発信元

交通規制課 

詳細は申請先の警察署にお問い合わせください。