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更新日:2025年3月24日
「モデルやアイドルになりませんか」などの勧誘を装い、強制的にアダルトビデオに出演させたり、その出演を拒否すると多額の違約金を請求し、アダルトビデオの出演を余儀なくさせたりする事案が発生しています。
本人の意に反してアダルトビデオへの出演を強いる行為は、精神的、肉体的苦痛をもたらす深刻な人権侵害です。
令和4年6月23日にAV出演被害防止・救済法が施行され、AV出演契約を無力化するルールが新しくできました。
契約締結時には、契約書を交付し、契約内容について説明する義務があります。
契約してから1ヶ月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断ることができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4ヶ月は公表してはいけないことを義務付けています。
撮影時に同意していても、公表から1年間は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。
契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することができます。
アダルトビデオ出演被害問題の相談は、最寄りの警察署又は♯9110へ相談してください。
情報発信元
寄居警察署
電話:048-581-0110