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更新日:2024年11月11日

令和6年11月1日から自転車のスマホ・酒気帯び罰則強化

令和6年11月1日から改正道路交通法が施行されます。

自転車の運転中の「ながらスマホ」を罰則強化

自転車運転中の「ながらスマホ(通話や画面注視)」は自動車や原付と同様の罰則になります。

自転車の「酒気帯び運転と幇助」を罰則強化

従来まで、自転車の「酒気帯び運転」には罰則がありませんでしたが今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のほか、「酒類の提供」「自転車運転者の自転車に同乗」「飲酒者に対して自転車の提供」についても自動車や原付と同様の罰則になります。

自転車も乗れば車と同じです。

交通ルールを順守し、交通事故にあわない、あわせない運転を心掛けましょう。

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情報発信元

草加警察署