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更新日:2024年11月11日
自転車運転中の「ながらスマホ(通話や画面注視)」は自動車や原付と同様の罰則になります。
従来まで、自転車の「酒気帯び運転」には罰則がありませんでしたが今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のほか、「酒類の提供」「自転車運転者の自転車に同乗」「飲酒者に対して自転車の提供」についても自動車や原付と同様の罰則になります。
自転車も乗れば車と同じです。
交通ルールを順守し、交通事故にあわない、あわせない運転を心掛けましょう。
情報発信元
草加警察署
電話:048-943-0110