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更新日:2026年8月28日
令和8年9月1日から道路交通法の一部が改正され、生活道路における法定速度が
時速60キロメートルから時速30キロメートルに引き下げられます。
※生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
※引き続き法定速度が時速60キロメートルの道路

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度に従って走行してください。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するようにしましょう。
情報発信元
草加警察署
電話:048-943-0110