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更新日:2026年5月22日
仮納付が確認されず、警察本部長がその反則行為をした反則者と認めたときは、交通反則通告書(ピンク色)によって反則金の納付を通告します。通告を受けたその反則行為が属する種別に係る反則金を納付することをいいます。
通告を受けた翌日から起算して10日以内に反則金を納付すると、その反則行為に限って刑事責任を問われることはありません。
反則者は、次のいずれかの方法により交通反則通告書及び納付書・領収証書を受け取ってください。(2)の手続以降、到達、未到達に関わらず、送付費用(第一種郵便物、書留及び配達証明の料金)を加算した額が納付すべき金額となります。
交通反則告知書記載の出頭日以降1か月を過ぎて出頭を希望する場合は、(2)の手続状況確認のため、事前に埼玉県警察交通反則通告センター(電話048-541-2091・2096)までお問い合わせください。
通告を受けた日の翌日から起算して10日以内です。
納付書・領収証書の納付期限欄の年月日を過ぎて納付することはできません。
納付期限を過ぎて納付を希望される場合には、埼玉県警察交通反則通告センター(電話048-541-2091・2096)までお問い合わせください。
日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店(都市銀行及び地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等)の窓口となります。
取扱いの可否や受付時間等の詳細は、各金融機関にご確認ください。
納付書・領収証書の住所及び氏名欄に反則者の住所及び氏名を記載し、上記の納付場所において現金で納付します。
反則者の承諾を得ていれば、代理のかたによる納付でも差し支えありません。
納付期限内に納付書・領収証書を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、埼玉県警察交通反則通告センター又は埼玉県内の各警察署において再交付を申請することができます。
反則者の承諾を得ていれば、代理のかたが申請することもできます。
最終的に反則金の納付が確認されない場合、道路交通法違反事件として検察庁(少年の場合は家庭裁判所)に書類を送致し、交通反則通告制度に係る警察での手続は終了となります。
次の取扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせの際は、お手元に関係書類(交通反則告知書又は交通反則通告書、納付書・領収証書のいずれか)か、運転免許証をご用意ください。
なお、反則(交通違反)場所が埼玉県以外(他の都道府県警察官による告知)の場合、その場所を管轄する都道府県警察交通反則通告センターへ直接お問い合わせください。
問い合わせ先
埼玉県警察交通部交通指導課交通反則通告センター
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
048-541-2091・2096
情報発信元
交通指導課
電話:048-543-2001(代表)