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更新日:2026年5月22日
車両等の運転者がした比較的軽微な道路交通法違反を反則行為、その反則行為をした者を反則者とし、例外的な扱いとして、反則者が反則行為を認め、かつ、告知(注1)を受けた反則行為の種別に係る反則金相当額を仮に納付、又は通告(注2)を受けた反則金を納付することによって、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない(その反則行為に限って刑事責任を問われない)という制度です。
反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びに通告を受けるための出頭の期日及び場所について、交通反則告知書(青色)を交付することにより行います。
告知を受けた者が当該告知に係る反則者であると認めたときは、当該反則行為が属する反則行為の種別に係る反則金の納付について、交通反則通告書(ピンク色)を交付することにより行います。
問い合わせ先
埼玉県警察交通部交通指導課交通反則通告センター
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
048-541-2091
048-541-2096
情報発信元
交通指導課
電話:048-543-2001(代表)