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更新日:2023年9月23日

よくあるご質問(FAQ)

 違反したときに警察官に渡された仮納付書の納付期限が過ぎてしまった。

納付書の納付期限内に反則金を納付できなかった場合は、新たな「納付書」が必要となります。納付期限が切れた「納付書」は使用できません。

新たな納付書は、埼玉県警察交通反則通告センターで発行します。

次の①又は②のいずれかの方法を選んでください。

① 埼玉県警察交通反則通告センターに出頭できる方

交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))の「(8)出頭欄」に記載されている出頭日(出頭日後数日以内の平日)に埼玉県警察交通反則通告センター(埼玉県警察運転免許センター3階)に出頭してください。

新たな「納付書」と、違反内容を確認していただく交通反則通告書(ピンク色)をお渡しします。

出頭する際には、交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))又は「納付期限が過ぎた仮納付書」若しくは「運転免許証」を持参してください。

注)県外居住の方には、「出頭日」を指定しないこともあります。出頭日を指定されていない方は、納付書に記載された埼玉県警察交通反則通告センターに連絡(電話048-541-2091・048-541-2096)してください。

②遠隔地などで埼玉県警察交通反則通告センターに出頭できない方

交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))を受け取った日からおおむね2か月後に新しい納付書と交通反則通告書(ピンク色)を配達証明付書留郵便で送付します。

ただし、送付費用は反則者の負担となり、納付金額は、反則金に加算した金額を納付期限内に所定の金融機関で納付していただくことになります。

違反日以降に、住所を変更された方は、納付書に記載された埼玉県警察交通反則通告センターに連絡(電話048-541-2091・048-541-2096)してください。

※送付費用の金額は、第一種郵便物、書留料、配達証明の料金を合算した金額となります。

 交通反則通告書(ピンク色)と一緒に受け取った納付書の納付期限が過ぎてしまった。

交通反則通告書(ピンク色)に記載された納付期限までに反則金を納付しなかった場合は、刑事手続に移行します。

ただし、何らかの事情によって、納付期限までに反則金を納付できなかった場合は、特例制度で納付書を交付できる場合があります。

納付期限経過後の期間が長いときは、新たに納付書を交付できない場合がありますので、事前に埼玉県警察交通反則通告センターにお問い合わせください。

 埼玉県以外(埼玉県警察官以外が告知したもの)で違反した時に受け取った交通反則金の納付書の納付期限が過ぎてしまった。

取締りを受けた都道府県警察の交通反則通告センターに直接お問い合わせください。交通反則通告センターでは、違反内容等を確認しますので、運転免許証又は違反内容のわかるものをご用意の上、問い合わせてください。

 納付書を紛失・棄損・汚損してしまった。

①違反場所が埼玉県内の場合(埼玉県警察官が告知したもの)

納付期限内であれば、交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))又は交通反則通告書(ピンク色)を持参し、埼玉県警察交通反則通告センター又は埼玉県内の警察署、都道府県警察の交通反則通告センターに出頭し、「納付期限内の納付書を紛失・棄損・汚損してしまった」旨を申し出てください。

納付書を再発行します。

納付期限の経過後は、納付書を再発行することができません。

②違反場所が埼玉県以外の場合(埼玉県警察官以外が告知したもの)

取締りを受けた都道府県警察の交通反則通告センターに直接お問い合わせください。

交通反則通告センターでは、違反内容等を確認しますので、運転免許証又は違反内容のわかるものをご用意の上、問い合わせてください。

※違反された本人の承諾を得ていれば、代理の方でも納付書を再発行することは可能です。

 反則金はどこで納付できますか?(交通反則通告センターや警察署で反則金を納付できますか?)

反則金の納付場所は、日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店(銀行・信用金庫・郵便局(簡易郵便局を含む。))です。

ただし、納付できるのは平日の振込手続のできる営業時間内に限ります。

なお、一部の金融機関やコンビニエンスストアなどでは納付することができません。

※取扱いや窓口の開設時間は、各金融機関にご確認ください。

注)次のような納付はできません。

  • 納付期限が過ぎた納付書での納付
  • 納付書の納付期限や金額欄に数字を書き加えた納付書での納付
  • 現金書留などによる郵送での納付
  • 小切手、収入印紙、収入証紙及びその他の有価証券での納付
  • ATMやコンビニエンスストアでの納付(一部の県では可)
  • 分割納付

 

 反則金は分割できますか?

できません。

道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第52条第4項「反則金の納付は、分割して行うことができない。」の規定により、一括納付のみとなります。

 反則金は代理の者でも納付できますか?

違反された本人の承諾を得ていれば、代理の方による納付は可能です。

代理の方は、銀行(一部の金融機関を除く。)又は郵便局(簡易郵便局を含む。)の窓口で身分証明書の提示を求められることもありますので、事前に金融機関へ確認するか、念のため身分証明書を持参してください。

代理の方が反則金を納付する場合、納付書の住所と氏名欄には、反則告知を受けた本人(警察官から交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))の交付を受けた本人)の住所と氏名を記載してください。代理の方の住所と氏名を記載してしまうと、納付することができません。

 

 違反に納得できなかったので、取締りを受けた現場で警察官から交通反則告知書(青色)の交付を拒否したが、今から反則金を納付できますか?

できません。

違反の現場で、交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))の受領を拒否した場合、道路交通法(昭和35年法律第105号)第130条の規定により、交通反則通告制度の適用を拒否したこととなり、道路交通法違反事件として、成人の場合は検察庁に送致され、少年の場合は家庭裁判所へ送致されます。

 反則金とは?

反則金は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第3項・道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第45条に規定され、反則者が交通反則通告制度の適用を受けようとする場合に、国に納付すべき金銭です。

反則金の納付は任意であり、納付しなくても強制徴収されません。

 反則金を納付しないと、どうなる?

道路交通法違反事件として、行政手続から刑事手続に移行する(成人の場合は検察庁に送致(いわゆる書類送検)され、少年の場合は家庭裁判所へ送致される)ことになります。

 違反に納得していない。反則金は納付しなければいけないの?

反則金の納付は任意です。

違反を認めている、認めていないにも関わらず、通告を受けてもなお、反則金を納付しなければ、道路交通法違反事件として、行政手続から刑事手続に移行する(成人の場合は検察庁に送致(いわゆる書類送検)することとなり、少年の場合は家庭裁判所へ送致される)ことになります。

 交通違反の反則金は、何に使われるの?

交通違反で納められた反則金は、国庫金として国に納付された後、全国の都道府県や市町村に、交通安全施設整備に充てるための財源である「交通安全対策特別交付金」として交付されます。

「交通安全対策特別交付金」は、信号機、道路標識、歩道等の交通安全施設の設置や道路標示の補修に要する費用、緊急自動車の購入等のみに使用され、交通安全の目的外には使用できません。

交通違反で納められた反則金は、交通事故防止のために役立てられております。

 反則金と罰金の違いは?

反則金は、道路交通法上の秩序を維持確保するという行政目的のため、警察本部長が行政手続により、一定の交通秩序違反者である反則者に対して、その納付を通告する行政上の制裁金とされ、罰金とは法的性格を異にします。

罰金は、法律上の定められた刑罰の一つで、交通違反であっても科されることがあります。

 駐車違反の放置違反金と反則金の違いは?

反則金は、放置駐車違反をした運転者の責任を追及するものです。

放置違反金は、運転者の責任が追及できなかった場合に違反車両の使用者に対して責任を追及するものです。

 駐車違反のステッカーが貼られた後、警察署に出頭し、警察官から交通反則告知書(青色)と納付書を受け取ったが、反則金は払いませんでした。その後、放置駐車対策センターから郵送されてきた納付書で放置違反金を支払いましたが、交通反則通告センターからも反則金の納付書が郵送されてきました。何故ですか?

放置駐車違反として、交通反則告知書(青色(いわゆる青切符))により告知を受けた後、反則金を仮納付せず、さらに交通反則通告制度の規定により、交通反則通告センターに出頭されなかった方へは、交通反則通告書(ピンク色)と本納付書が運転者(違反者)に郵送されます。

この手続は、車両の使用者が放置違反金を納めた場合でも、同様の手続となります。

例えば、放置違反金を納付した後に反則金を納めた場合、交通反則通告制度が優先されるため、先に納めた放置違反金は車両の使用者に返還されます。

 反則告知とは?

反則告知とは、警察官が反則行為をした運転者に対し、

  • 反則行為となるべき事実の要旨
  • 当該反則行為が属する反則行為の種別
  • 通告を受けるための出頭期日及び場所

を書面(交通反則告知書(青色(いわゆる青切符)))で知らせることです。

 何故、違反を認めていないのに納付書が届いたの?

違反を認めている、認めていないに関わらず、道路交通法(昭和35年法律第105号)では違反と判断した場合は、違反に係る反則金の納付を書面で通告するものと決められていることから、送付したものとなります。

送付費用は、反則者の負担となります。

 仮納付書で反則金を納付した。出頭する必要はある?

出頭する必要はありません。

 交通反則通告センターから書類が送付されたけれど、日中は不在で受け取れない。どうすればいいの?

配達した郵便局から「書留郵便物お預かり通知書」が郵便受けに投函されます。

その通知に従い、郵便局へ受け取りに行くか、郵便局に再配達希望日時を連絡し、郵便物を受け取ってください。

郵便物の受取人がご不在だった場合、郵便局では7日間保管しているとのことですので、この保管期間内に受け取りをお願いします。

配達郵便局で保管している7日以内に受取人へ配達できない場合は、差出人である埼玉県警察交通反則通告センターに返送されます。

郵便局での保管期間満了後は、埼玉県警察交通反則通告センターに連絡(電話048-541-2091・048-541-2096)してください。

その際、交通反則通告センターでは、違反内容等を確認しますので、運転免許証又は違反内容の分かるものをご用意の上、問い合わせてください。

 反則金をまだ納めていないが、住所が変更となった。どうすればいいの?

違反した場所を管轄する都道府県警察の交通反則通告センターに、新たな住所、連絡先を連絡してください。

その際、交通反則通告センターでは、違反内容等を確認しますので、運転免許証又は違反内容の分かるものをご用意の上、問い合わせてください。

 反則金を仮納付したが、違反に納得できないため、裁判で争いたい。

反則金の納付が確認され、公示通告が終了している場合は、納付した反則金を返金することはできません。

この場合、道路交通法違反事件は既に終結したとみなされますので、刑事裁判で争うことはできません。

 

 

情報発信元

交通指導課