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更新日:2026年5月22日
各設問は、反則行為(交通違反)の場所が埼玉県内の場合を想定しています。(別掲「交通反則通告制度とは」「仮納付とは」「反則金の納付とは」)
くわしくは、下記の<問い合わせ先>までお問い合わせください。
埼玉県警察交通部交通指導課交通反則通告センター(埼玉県警察運転免許センター3階)
電話 048-541-2091・2096(平日の午前8時30分から午後5時まで)
窓口受付 午前9時から午後4時15分まで
※反則(交通違反)場所が埼玉県以外(他の都道府県警察官による告知)の場合、お手元に関係書類(交通反則告知書又は交通反則通告書、納付書・領収証書のいずれか)か、運転免許証をご用意のうえ、その場所を管轄する都道府県警察交通反則通告センターへ直接お問い合わせください。
日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店(都市及び地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等)の窓口となります。納付書・領収証書の住所及び氏名欄に反則者の住所及び氏名を記載し、上記の納付場所において現金で納付します。
主な金融機関窓口の受付時間は、次のとおりです。
取扱いの可否や受付時間等の詳細は、各金融機関にご確認ください。
仮納付や反則金の納付は、分割して行うことができません。
日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店(都市及び地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等)の窓口における現金による納付のみとなります。
反則者の承諾を得ていれば、代理のかたによる納付でも差し支えありません。
納付書・領収証書の住所及び氏名欄への記載は、反則者の住所及び氏名となりますので、ご注意ください。
納付期限までに仮納付しないと、反則金の納付の手続に移ります。
反則者は、次のいずれかの方法で交通反則通告書及び納付書・領収証書を受け取ってください。(2)の手続以降、到達・未到達に関わらず、送付費用(第一種郵便物、書留及び配達証明の料金)を加算した額が反則金となります。
交通反則告知書記載の出頭日以降1か月を過ぎて出頭を希望する場合は、(2)の手続状況確認のため、事前に埼玉県警察交通反則通告センター(電話048-541-2091・2096)までお問い合わせください。
納付を希望される場合には、埼玉県警察交通反則通告センター(電話 048-541-2091・2096)までお問い合わせください。
埼玉県警察交通反則通告センター又は埼玉県内の各警察署において再交付を申請することができます。反則者の承諾を得ていれば、代理のかたが申請することもできます。
できません。交通反則通告制度の適用外となり、道路交通法違反事件として検察庁(少年の場合は家庭裁判所)に書類を送致します。
反則金の納付は、反則者の任意によるものです。ただし、最終的に納付が確認されない場合、道路交通法違反事件として検察庁(少年の場合は家庭裁判所)に書類を送致します。
仮納付が確認されない場合、その交通違反を認めている、認めていないなどの反則者の意向に関わらず、交通反則通告書(ピンク色)によって反則金の納付を通告します。一定期間内に未通告の反則者には、交通反則通告書及び納付書・領収証書を1回に限り郵便で送付しています。郵送による送付の手続以降、到達・未到達に関わらず、送付費用(第一種郵便物、書留及び配達証明の料金)を加算した額が反則金となります。
郵便局での保管期間は配達時不在から7日以内とのことですので、書留郵便物お預かり書に従い、保管している郵便局で直接受け取るか、再配達希望日時を連絡して受け取ってください。保管期間を過ぎると差出人へ返送となりますので、ご注意ください。(返送された場合、再発送いたしませんので、必ず受け取り願います。)
なお、返送後の手続などに関しては、埼玉県警察交通反則通告センター(電話 048-541-2091・2096)までお問い合わせください。
変更後の住所及び連絡先を埼玉県警察交通反則通告センター(電話 048-541-2091・2096)までお知らせください。
なお、交通違反をした場所が埼玉県以外の場合は、その場所を管轄する都道府県警察交通反則通告センターへお知らせください。
国庫金として国に収納された後、「交通安全対策特別交付金」として都道府県や市町村に交付され、交通信号機、横断歩道や道路標識等の交通安全施設の設置や管理費用などに充てられます。
反則金は、比較的軽微な道路交通法違反に対する例外的な扱いであり、その納付はあくまでも反則者の任意によるものとなります。
罰金は、より重大な交通違反に対する刑罰であり、その納付は強制によるものとなります。
反則金は交通違反をした運転者の責任を追及するものであり、放置違反金は運転者の責任を追及できなかった場合に違反車両の使用者に対してその責任を追及するものです。
仮納付の公示通告、反則金の納付をもって、交通反則通告制度を理解してこれに同意したものとみなされ、刑事手続が終了となりますので、裁判で争うことはできません。
押印又は指印は、強制するものではありません。
情報発信元
交通指導課
電話:048-832-0110(代表)