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更新日:2026年5月22日
交通反則告知書(青色)と併せて受け取った納付書・領収証書で、告知を受けたその反則行為の種別に係る反則金に相当する金額を仮に納付することをいいます。
仮納付すると、告知を受けた日からおおむね2週間後に、埼玉県警察本部長が公示(埼玉県警察運転免許センター設置の掲示板及び埼玉県警察ホームページにて告知年月日及び告知書番号の一覧を掲示)によって通告を行うことで、反則金を納付したものとみなされ、その反則行為に限って刑事責任を問われることはありません。
告知を受けた日の翌日から起算して7日以内です。
納付書・領収証書の納付期限欄の年月日を過ぎて納付することはできません。
日本銀行本支店、代理店又は歳入代理店(都市銀行及び地方銀行・信用金庫・ゆうちょ銀行等)の窓口となります。
取扱いの可否や受付時間等の詳細は、各金融機関にご確認ください。
納付書・領収証書の住所及び氏名欄に反則者の住所及び氏名を記載し、上記の納付場所において現金で納付します。
反則者の承諾を得ていれば、代理のかたによる納付でも差し支えありません。
納付期限内に納付書・領収証書を亡失、滅失、汚損又は破損したときは、埼玉県警察交通反則通告センター又は埼玉県内の各警察署において再交付を申請することができます。
反則者の承諾を得ていれば、代理のかたが申請することもできます。
納付期限までに仮納付しないと、反則金の納付の手続に移ります。
次の取扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
お問い合わせの際は、お手元に関係書類(交通反則告知書又は納付書・領収証書のいずれか)か、運転免許証をご用意ください。
なお、反則(交通違反)場所が埼玉県以外(他の都道府県警察官による告知)の場合、その場所を管轄する都道府県警察交通反則通告センターへ直接お問い合わせください。
問い合わせ先
埼玉県警察交通部交通指導課交通反則通告センター
埼玉県鴻巣市鴻巣405番地4
048-541-2091
048-541-2096
情報発信元
交通指導課
電話:048-543-2001(代表)