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更新日:2024年10月1日
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令和6年1月からは、原則「キャッシュレス決済」となりました。窓口で「現金」は使用できませんので、運転免許証の更新など各種手続きのために運転免許センターや警察署等にお越しの際はクレジットカード(Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club)や電子マネー(nanaco、WAON、楽天Edy、交通系IC(Suica、PASMO等))等をご用意ください。
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日本の免許保有者が外国で自動車を運転するには、
があります。
次のご案内は、前記1の国外運転免許証の申請手続で、道路交通に関する条約(通称ジュネーブ条約)加盟国内において通用する有効期間1年のものです。
(注)道路交通法上、我が国で発行するものは「国外運転免許証」、我が国以外で発給されたものは「国際運転免許証」として区別しています。
埼玉県内の住所地になっている日本の運転免許証(大型特殊免許、小型特殊免許、原付免許及び仮免許を除く。)を受けていること。
ただし、免許の効力が停止中の人は申請できません。
受付窓口及び受付時間
月曜日~金曜日まで
午前9時00分~11時00分、午後1時00分~4時15分
月曜日~金曜日まで
午前9時00分~11時30分、午後1時00分~4時15分
※土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までは休みです。
国外運転免許証の写真の大きさ変更のお知らせ
改正前 改正後
◦撮影から明らかに6カ月以上経過していると認められるもの(撮影時期を客観的に証明できるもの(過去に取得した国外運転免許証、領収書、撮影記録)が提示できない場合は使用できない場合があります。)
◦写真が実物と左右逆になっているもの
◦印画した写真がカメラ又はプリンターの性能のため不鮮明なもの(画素が粗く、点状に見えるものは使用できないと判断される場合があります。)
などです。これらの他、こちらの基準も準用されますので、ご確認ください。免許用写真の撮影時の留意事項のページ
写真に不備があると判断された場合は、不備のない写真をご自身で準備していただきます。
なお、写真が必要な方は、運転免許センター及び再交付・国外運転免許センターに設置されているスピード写真機を利用することができます。
国内運転免許証更新手続の受付時間等
全ての講習区分のかたが申請可能です。
午前が8時30分から10時まで、午後が1時から1時30分までの間に
国外運転免許証の交付申請と運転免許証の更新申請をしてください。
国内運転免許証更新手続の受付時間等
講習区分が優良運転者及び高齢者講習受講済みのかたのみ国外運転免許証の交付申請と運転免許証の更新申請を同時に行うことが可能です。
申請時間は午前が9時から10時30分まで、午後が1時から3時00分までの間に申請をしてください。
国内運転免許証更新手続の受付時間等
講習区分が優良運転者、一般運転者及び高齢者講習受講済みのかたのみ国外運転免許証の交付申請と運転免許証の更新申請を同時に行うことが可能です。
申請時間は午前が8時30分から10時30分まで、午後が1時から3時00分までの間に申請をしてください。
(注)
海外へ渡航中に日本の運転免許証の有効期間が満了する方は、期間前更新の手続が必要な場合があります。
なお、期間前更新の場合は、通常の更新よりも免許証の有効期間が最長で1年位短くなることもあります。
平日(土曜、日曜、祭日、年末年始を除く。)午前8時30分から午後5時までの間
日本は、1949年にジュネーブにおいて締結された道路交通に関する条約(通称「ジュネーブ条約」)に加盟しています。
同条約では、条約締約国は、他の締約国が発給した同条約の附属書9又は附属書10の様式に合致する国際運転免許証を所持する者に対し、上陸の日から起算して1年間(ただし、当該国際免許証の有効期間内に限る。)は、自国において運転することを認めることとされています。
ただし、国及び地域によっては、その法令の規定等により、同免許証で運転することに制限を加え又は認めないこともあり得ます。また、日本の免許証の提示を求められることもあります。各国の実状の詳細は、その国にあります日本大使館又は領事館等にお尋ねください。
なお、国外免許証は、その基となった国内の免許が失効し、又は取り消されたときは、国外免許証の有効期間内であってもその効力を失いますので、1年以内に免許証の有効期間が満了する場合には、免許証の期間前更新を行われることをお勧めします。
期間前更新に関することは、運転免許証の更新手続のページへ。
国外運転証で運転できる国は、原則として「道路交通に関する条約」(通称「ジュネーブ条約」といいます。)加盟国ですが、その他の国でも運転を認めているところもありますので、現地の大使館等で確認してください。
できません。
「ジュネーブ条約」は、国際道路交通の発達及び安全の促進を目的として、条約締結国間で統一規則を定め、お互いに各領域内において運転することを認めましょうという約束ごとであり、日本は昭和39年に本条約に加入しました。
各条約加盟国が発給する国際運転免許証の有効期間、運転を認める車種、年齢等は、条約に基づく統一規則に沿ったものとなっており、日本で発給する国外運転免許証の有効期間も、発給の日から起算して1年間としています。
そもそも国際運転免許制度は、外国旅行者や短期間滞在者の利便を図る観点から設けられている例外規定(本来は運転する国の免許を取得して運転するのが原則)であり、上陸から1年以内であっても、その国に居住した場合は、そのかたは国際運転免許証での運転を認めず、当該国の免許の取得を必要とするところもあります。
できません。
国外運転免許証には更新制度がなく、新たに申請をして新しい国外運転免許証を取得してください。
なお、この際、間もなく切れる国外運転免許証は、返納していただきます。
できません。
紛失した国外運転免許証に係る再交付制度はなく、新たに申請をして新しい国外運転免許証を取得してください。
なお、有効期間が満了した国外運転免許証は返納しなければならないので、後から紛失した国外運転免許証が見つかった場合は返納するようにしてください。
一定の条件を満たす場合に限りできます。
申請者が既に海外に渡航している場合であって、そのかたの受けている日本の免許証の住所が「埼玉県内」で、かつ、免許証の有効期間が「3か月」以上ある場合に限ります。
なお、申請者の委任状、代理申請者の身分証明書等が必要です。
代理人申請手続に関することは、国外運転免許証の代理申請のページへ。
申請できます。
前記Q6の代理人申請と同じ方法で申請してください。
なお、日本の免許が失効した場合は国外運転免許証も失効します。また、上陸から1年以内であっても、その国に居住した場合は、国際運転免許証での運転を認めず、住んでいる国の免許の取得を必要とするところもありますので、その点を確認してから申請してください。
申請できます。
ただし、国外運転免許証は、その基となる日本の運転免許証が失効したときは、その効力を失いますので、外国へ渡航中に日本の運転免許証が失効する場合は、期間前更新することをお勧めします。
大宮駅西口から歩いて約5分のところにあります。
案内図は下図のとおりです。
【所在地】
さいたま市大宮区桜木町1丁目7番地5
ソニックシティビル4階
情報発信元
運転免許課
電話:048-543-2001(代表)