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更新日:2023年11月15日

自転車の幼児座席に乗車可能な年齢が拡大(令和2年12月1日施行)

埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(令和2年12月1日施行)-自転車の幼児用座席の年齢制限

埼玉県道路交通法施行細則(抜粋)(PDF:5KB)

改正趣旨

自転車の幼児用座席については、これまで幼児であっても6歳児の乗車は禁止されていましたが、幼児の送迎に自転車を利用する保護者の実情や自転車用幼児座席の安全基準(SG基準)が改正されたこと等を踏まえ、小学校就学前であれば6歳児の乗車ができることとしたものです。

改正要点

自転車の幼児用座席に乗車させる者の年齢制限について、「6歳未満」の者から「小学校就学の始期に達するまで※」の者に変更になりました。

※6歳に達する日(誕生日の前日)の属する年度の3月31日まで

詳細は、

自転車の幼児用座席に乗車可能な年齢が拡大

をご覧ください。

情報発信元

交通総務課