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ホーム > 交通安全 > その他規則等の改正情報 > タンデム自転車の二人乗車について(令和3年7月1日施行)
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更新日:2023年11月15日
埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(令和3年7月1日施行)-タンデム自転車の2人乗り
埼玉県道路交通法施行細則(抜粋)(PDF:5KB)
タンデム自転車※の2人乗りによる公道走行が可能になりました。
※2輪又は3輪で、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車
タンデム自転車は、
情報発信元
交通総務課
電話:048-832-0110(代表)
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