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更新日:2023年11月15日

タンデム自転車の二人乗車について(令和3年7月1日施行)

埼玉県道路交通法施行細則の一部改正(令和3年7月1日施行)-タンデム自転車の2人乗り

埼玉県道路交通法施行細則(抜粋)(PDF:5KB)

改正要点

タンデム自転車※の2人乗りによる公道走行が可能になりました。

※2輪又は3輪で、2人乗り用としての構造を有し、かつ、ペダル装置が縦列に設けられた自転車

注意点

タンデム自転車は、

  • 一般的な自転車とは異なる特性があります。
  • 「普通自転車」に該当しないので、一般的な自転車と交通ルールが異なります。

詳細は、

タンデム自転車の2人乗車

をご覧ください。

情報発信元

交通総務課