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更新日:2023年10月31日
暴力団対策法では、暴力団員が暴力団組織の威力を示して次のような行為を行うことを禁止しています。このような行為を受けた場合は勇気をもって警察に相談しましょう。警察は、その組織の属する指定暴力団の名称や活動の状況についての情報を相談者に提供します。
異性問題のスキャンダルや企業等の脱税、事務手続のミス、粉飾決算等、人や企業が他人に知られたくない事実を「公表するぞ」などと告げて、金品等を要求する行為です。
人や企業等に対し、寄付金、賛助金、義援金等名目のいかんを問わず、不当に金品等の贈与を要求する行為です。
土木、建設工事等について、発注者や受注者が拒絶しているにもかかわらず、業務の全部又は一部の受注や砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を要求する行為です。
風俗営業や飲食店等に対し、「この辺りで店を出すならウチにあいさつに来い」などと縄張り内で営業することを容認する見返りとして、あいさつ料、みかじめ料等名目で金品を要求する行為です。
風俗営業や飲食店等に対し、「面倒を見てやる」「何かあったら話をつけてやる」と言って用心棒代を要求したり、しめ縄、門松等の正月用品、植木、生花、パーティー券等の物品の購入やおしぼり、店内装飾用の額、植木等のリースの受入れ等を要求する行為です。
利息制限法に定める利息の制限額を超える債務の履行を要求する行為、あるいは、債務不履行による賠償額の予定額が利息制限法に定める制限額を超える債務の履行を要求する行為です。
人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬の約束をして、乱暴な言動や迷惑を覚えさせるような方法で訪問したり電話をかけて債権の取立てを行う行為です。
債務の免除や履行の猶予を不当に要求する行為です。「ヤクザに金を払わせるのか」「集金人が気に入らないから金を払わない」などと不当な理由を挙げて、公共料金や家賃、飲食代金等を支払わなかったり、支払いを遅延させたりする行為がこれにあたります。
次に掲げる3種類の行為です。
また、金銭貸付けには、手形の割引等の方法も含まれます。
証券会社が拒絶しているにもかかわらず、信用取引を要求したり、通常よりも有利な条件で信用取引を行うことを要求したりする行為です。
株式会社又はその子会社に対して、その株式会社の株式の買取りやあっせんを要求したり、株式会社の役員又は株主に対し、通常よりも有利な条件でその株式会社の株式を買い取ることを要求する行為です。
銀行等が拒絶しているにもかかわらず、預金・貯金の受入を要求する行為です。
所有権、賃借権等建物やその敷地を正当に使用する権利に基づいて、建物やその敷地に居住し、又はこれらを事業に使用している者に対し、その明渡しを要求する行為です。
競売の対象となる土地や建物に暴力団の名称の看板を立てたり、暴力団員を居住させるなどして、その土地や建物の所有などに暴力団が関与していることを示し、土地や建物の競売等の円滑な遂行に不安を抱かしめ、明渡し料、立退き料等の名目で金品等を要求する行為です。
宅建業者が拒絶しているにもかかわらず、宅地等の売買・交換をすること、又は売買、交換、賃貸の代理、媒介を要求することです。
宅建業者以外の者に対して、宅地等の売買・交換をすること、又は人に対して宅地等の賃借をすることをみだりに要求する行為です。
建設業者が拒絶しているにもかかわらず、建設工事を行うことを要求する行為です。
暴力団の示威行事に使用されるおそれがある集会施設等の管理者に対し、拒絶しているにもかかわらずその施設を利用させることを要求する行為です。
人から依頼を受け、報酬を得て又は報酬の約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、損害賠償として金品等の供与を要求する行為です。
提供された飲食物、請負によって完成した建築物、クリーニング等の商品やサービス、あるいは交通事故等の事故に因縁を付けて損害賠償等の名目で金品等を要求したり、購入した有価証券に因縁をつけて損失補てんを要求したりする行為です。
行政庁に対して、許認可等の要件に該当しないのに許認可等をするよう要求したり、不利益処分の要件に該当するのに不利益処分をしないよう要求する行為です。
行政庁に対して、許認可等の要件に該当するのに許認可等をしないよう要求したり、不利益処分の要件に該当しないのに不利益処分をするよう要求する行為です。
国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買、賃借、請負等の契約の入札に関して参加資格がない者や指名基準に適合しない者を入札に参加させるよう要求する行為です。
国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買、賃借、請負等の契約の入札に関して参加資格がある者や指名基準に適合する者を入札に参加させないよう要求する行為です。
人に対して、国・地方公共団体等が行う売買、賃借、請負等の契約の入札に参加しないこと又は一定の価格その他の条件で入札の申込みをすることをみだりに要求する行為です。
国・地方公共団体等に対して、その者が拒絶しているにもかかわらず、自己や自己の関係者を国・地方公共団体等が行う売買、賃借、請負等の契約の相手方とすること、又は特定の者を契約の相手方としないことをみだりに要求する行為です。
国・地方公共団体等に対して、国・地方公共団体等が行う売買、賃借、請負等の契約の相手方に、下請等の発注や資材・物品を納入させるよう指導・助言することなどをみだりに要求する行為です。
情報発信元
組織犯罪対策第一課
電話:048-832-0110(代表)