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更新日:2024年1月23日

【埼玉県道路交通法施行細則の一部改正】令和6年1月15日施行

道路交通法第77条(道路の使用の許可)第1項第4号に基づく埼玉県道路交通法施行細則の一部が改正されました。

埼玉県道路交通法施行細則第17条第1項第7号

(新) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン、映写機等を用いて放送し、若しくは映写しながら道路を通行すること。

(旧) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。

埼玉県道路交通法施行細則第17条第1項第10号

(新) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動運転技術その他自動運転の実用化のために必要な技術を用いて車両を走行させる実証実験をすること。

(旧) 道路においてロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

 

 

情報発信元

交通規制課