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更新日:2023年11月15日

「自動運転」を安全に受け入れるためのルールの整備

令和2年4月1日に道路交通法の一部が改正され、「自動運転」を安全に受け入れるためのルールが整備されました。

 

「自動運行装置」を使って自動車を用いる行為も「運転」です

  • ドライバーに代わって運転を担当するシステムを「自動運行装置」として規定するとともに、自動運行装置を使用して自動車を用いる行為(以下「自動運転」という。)を道路交通法上の「運転」に含めることが定められました。
  • 「自動運行装置」とは、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置で、装置ごとに定められた使用条件を満たす場合に、ドライバーの認知、予測、判断、操作の能力のすべてを代替できるものをいいます。
  • この改正により、「レベル3」に該当する自動運転を道路で行うことができるようになりました。

自動運転システム

 

「使用条件」を満たさない状態で自動運転を行うことは禁止です

自動運行装置の「使用条件」が「高速道路に限る」とされているのに、それ以外の道路で自動運行装置を使用するなど、「使用条件」を満たない状態で自動運転を行うと以下の罰則等が適用されます。
罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
違反金2点(自動運行装置使用条件違反)
反則金大型12,000円普通9,000円二輪7,000円小特6,000円

 

「使用条件」に従って自動運転を行っている場合に限り携帯電話での通話等が可能です

自動運行装置の「使用条件」に従って自動運転を行っている場合に限り、ドライバーは自動運転中に携帯電話を使用したり、カーナビ・カーテレビなどの画面を注視したりすることは違反行為とされません。
ただし、ドライバーは自動運行装置の「使用条件」から外れた場合や車両が故障した場合には直ちにこれを認知し、運転操作を引き継ぐことができるような状態でいなければなりません。

 

正常な「作動状態記録装置」を備えていない自動運転車を運転することは禁止です

  • 「作動状態記録装置」を備えていないなど、必要な情報を正確に記録することがでない状態で自動運転車の運転を行うと、以下の罰則等が適用されます。
    罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
    違反金2点(作動状態記録装置不備)
    反則金大型12,000円普通9,000円二輪7,000円小特6,000円
  • 自動運転車の使用者など、その整備について責任がある者は、上記のような状態にある自動運転車を運転させてはいけません。
    罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
  • 自動運転者の使用者は、「作動状態記録装置」による記録を所定の期間保存しなければなりません。
    罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

 

「整備不良車両」に関する罰則等や運転禁止命令等の規定が設けられました

  • 自動運行装置にかかわる「整備不良車両」の運転をした場合は、以下の罰則等が適用されます。
    罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金
    違反金2点(作動状態記録装置不備)
    反則金大型12,000円普通9,000円二輪7,000円小特6,000円
  • 自動運転車の使用者など、その整備について責任がある者が、自動運行装置にかかわる「整備不良車両」を運転させた場合は、以下の罰則等が適用されます。
    罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、過失10万円以下の罰金

情報発信元

交通総務課