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更新日:2023年11月15日

あおり運転(妨害運転)に対する処罰規定の整備

令和2年6月30日に道路交通法の一部が改正され、あおり運転(妨害運転)に対する処罰規定が整備されました。

妨害運転(交通の危険のおそれ)
他の車両等の通行を妨害する目的で、交通の危険を生じさせるおそれのある方法によって行われた「一定
の違反」(※10類型の違反。下図参照。)を妨害運転(交通の危険のおそれ)とし、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点25点(免許取消し・欠格期間2年※前歴や累積点数がある場合には最大5年)と定められました。

妨害運転(著しい交通の危険)
妨害運転(交通の危険のおそれ)をして、その運転によって、高速自動車国道等において他の車両を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせた場合は、妨害運転(著しい交通の危険)とし、5年以下の懲役または100万円以下の罰金、違反点35点(免許取消し・欠格期間3年※前歴や累積点数がある場合には最大10年)と定められました。

あおり運転10類型

 

詳しくは危険!あおり運転等はやめましょうをご覧ください。

情報発信元

交通総務課