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更新日:2024年1月25日

「遠隔操作型小型車」に関する規定の新設等(令和5年4月1日施行)

「遠隔操作型小型車」に関する規定の新設

  • 人や物の運送の用に供するための原動機を用いる小型の車であって遠隔操作により通行させることができるもののうち、車体の大きさや構造が一定の基準に該当するものであり、かつ、一定の基準に適合する「非常停止装置」を備えているものが「遠隔操作型小型車」と規定されました。
  • 遠隔操作型小型車には、歩行者と同様の交通ルール(歩道・路側帯の通行、横断歩道の通行、信号機の信号に関するルールなど)が適用されます。

「特定自動運行」の許可制度の新設

  • 緊急時などに自動車を安全に停止させることができる「自動運行装置」を備える自動車を運行することが「特定自動運行」と規定され、ドライバーの存在が前提となる「運転」とは区別されました。
  • 「自動運行装置」とは、プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な装置で、装置ごとに定められた使用条件を満たす場合に、ドライバーの認知、予測、判断、操作の能力のすべてを代替できるものをいいます。
  • 「特定自動運行」を行おうとする者に対して、都道府県公安委員会の許可を受けることが義務づけられました。
  • この他、「特定自動運行」中の交通ルールに関わる規定や運行中に交通事故があった場合の措置など、「特定自動運行」の安全を確保するために必要な各種規定が整備されました。

 

情報発信元

交通総務課