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更新日:2023年11月15日

高齢者の免許証更新などにかかわるルールの変更等(令和4年5月13日施行)

令和4年5月13日に道路交通法の一部が改正され、高齢者の免許証更新にかかわるルールの変更と「サポートカー限定免許」が新設されました。

 

一定の違反行為がある場合は「運転技能検査」が義務付け

更新期間満了日に満75歳以上で、誕生日の160日前の日よりも前3年間に「一定の違反行為」がある方は、運転免許証更新の際に「運転技能検査」(実車試験)の受検が義務付けられました。

一定の違反行為、運転技能検査については運転技能検査についてをご覧ください。

 

「認知機能検査」の判定分類が変更

更新期間満了日での年齢が75歳以上のドライバーが免許証の更新をするためには、更新期間満了日の前6か月以内に「認知機能検査」を受けなければなりませんが、改正後はその検査の結果を「認知症のおそれあり」「認知症のおそれなし」の2分類で判定することとなりました。

認知機能検査については認知機能検査についてをご覧ください。

 

「高齢者講習」の講習区分等が変更

高齢者講習の区分が「普通自動車対応免許を受けていて「運転技能検査」の対象者ではない人」と「「運転技能検査」の対象者または普通自動車対応免許以外の免許のみを受けている人」の2区分で実施されることとなりました。

高齢者講習については高齢者講習のご案内をご覧ください。

 

「臨時高齢者講習」の実施基準が変更

臨時高齢者講習の実施基準が以下のとおり変更されました。

実施基準

  1. 臨時認知機能検査で「認知症のおそれあり」と判定された場合に臨時高齢者講習が実施される。
  2. ただし、過去3年以内の直近に受けた「認知機能検査」で「認知症のおそれあり」と判定された場合等は講習受講の対象外となる。

臨時高齢者講習については臨時認知機能検査と臨時高齢者講習について(75歳以上のかた)をご覧ください。

 

「サポートカー限定免許」が新設

  • 運転することができる普通自動車をサポートカー(安全運転サポート車)に限定する条件が付与された免許である「サポートカー限定免許」が新設されました。
    ※サポートカーとは、事故防止や事故による被害軽減に有効な
    一定以上の先進安全性能を備えた普通自動車のことです。
  • 「サポートカー限定免許」で運転できる自動車は次のとおりです。
  1. 所定の「性能認定」を受けた先進安全装置搭載車
    2020年度以降に製造された普通自動車で、国土交通省告示で定められた国の性能認定を受けた以下の2つの装置(マニュアル車については(1)のみ)を備えたもの
    (1)衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)
    (2)ペダル踏み間違い急発進抑制装置(障害物検知機能付きのものを含む)
  2. 新「保安基準」が適用されている先進安全装置搭載車
    2021年11月以降に販売されている国産新型車に義務付けられている、改正された「道路運送車両法の保安基準」に適合した衝突被害軽減ブレーキ(自動ブレーキ)を備えた普通自動車
  • 「サポートカー限定免許」で対象車種以外の普通自動車を運転すると、以下の罰則等が適用されます。
    罰則3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
    違反点2点(免許条件違反)
    反則金7,000円

 

大型免許等の受験資格の緩和と「若年運転者講習」制度が新設

  • 大型免許、中型免許、第二種免許の受験資格が以下のとおり緩和されました。

積載物の積載方法

  • 受験資格緩和の特定で取得した免許(特定取得免許)を受けているドライバーは、その免許を取得した日から21歳(中型免許の場合は20歳)になるまでの期間(若年運転者期間)に違反行為をし、その合計点等が一定の基準に達した場合は、「若年運転者講習」を受けなければなりません。

若年運転者講習

  • 「若年運転者講習」受講の通知を受けたのに所定の受講期間(通知後1か月以内)に講習を受けなかった場合、そのドライバーが受けている特例取得免許は取り消されます。

 

自動車の積載制限の規定変更

  • 自動車の積載物の長さと幅、積載方法の制限が以下のとおり緩和されました。

積載物の長さ・幅

 

  • 積載の方法についても、以下のとおり緩和されました。

積載物の積載方法

 

情報発信元

交通総務課