ホーム > 交通安全 > 道路交通法の改正情報 > 特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の新設(令和5年7月1日施行)
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更新日:2023年11月15日
令和5年7月1日に道路交通法の一部が改正され、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が整備されました。
新たな車両区分として、原動機付自転車のうち、車体の大きさや構造が一定の基準に該当する車両が「特定小型原動機付自転車」と規定され、従来の原動機付自転車は、「一般原動機付自転車」と規定されました。
特定小型原動機付自転車の車体の大きさと構造の基準車体の大きさ 車体の構造 |
特定小型原動機付自転車に関わる主なルール運転免許不要 乗車用ヘルメット着用は努力義務 車道通行が原則
詳細は電動キックボードについてをご覧ください。 |