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更新日:2023年11月15日

特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定の新設(令和5年7月1日施行)

令和5年7月1日に道路交通法の一部が改正され、特定小型原動機付自転車の交通方法等に関する規定が整備されました。

新たな車両区分として、原動機付自転車のうち、車体の大きさや構造が一定の基準に該当する車両が「特定小型原動機付自転車」と規定され、従来の原動機付自転車は、「一般原動機付自転車」と規定されました。

特定小型原動機付自転車の車体の大きさと構造の基準

車体の大きさ
長さ190cm以下、幅60cm以下

車体の構造
・原動機として、定格出力0.6キロワット以下の原動機を用いる
・時速20kmを超える速度を出せないこと
・走行中に最高速度の設定を変更できないこと
・オートマチック・トランスミッション(AT)であること
・最高速度表示灯が備えられていること
※特定小型原動機付自転車は方向指示器等の「道路運送車両法に定める保安基準」に適合した装備を備えなければならない。

特定小型原動機付自転車に関わる主なルール

運転免許不要
ただし、16歳未満の者は運転が禁止されている

乗車用ヘルメット着用は努力義務

車道通行が原則
車道を走行する場合は左側端に寄って走行
「普通自転車専用通行帯」があるときは、普通自転車通行帯を走行する
「自転車道」があるときは、自転車道を通行することができる

 

詳細は電動キックボードについてをご覧ください。

 


情報発信元

交通総務課