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更新日:2024年6月20日

児童ポルノ被害防止のために

児童ポルノとは?

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており、写真や電磁的記録媒体(フロッピー、CD、DVD、携帯電話のデータフォルダー、パソコン等)で次のような描写をしたものです。

  1. 児童(18歳に満たない者。男女を問わない。以下同じ)を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
  2. 他人が児童の性器などを触る行為又は児童が他人の性器などを触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの。
  3. 衣類の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等もしくはその周辺部、臀部又は胸部をいう)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させる又は刺激するもの。

被害防止に努めるには

児童ポルノ事犯の被害のうち「自画撮り被害」が増加しています。

「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられたうえ、メール等で送らされる被害を言います。

特に、自画撮り被害者は中学生・高校生が約9割を占めています。

児童ポルノ事犯の被害に遭わないようにするため、中学生、高校生、その保護者は、

  • 自分の裸をスマートフォン等で撮影しない。
  • 面識のない人はもちろんのこと、交際相手や友人にも、自分の裸の写真を送らない。

など注意をする必要があります。

相手から何度もしつこく画像を求められたりしたら、一切応じることなく警察に相談してください。

情報発信元

寄居警察署