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更新日:2024年6月20日
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に定められており、写真や電磁的記録媒体(フロッピー、CD、DVD、携帯電話のデータフォルダー、パソコン等)で次のような描写をしたものです。
児童ポルノ事犯の被害のうち「自画撮り被害」が増加しています。
「自画撮り被害」とは、だまされたり、脅されたりして児童が自分の裸体を撮影させられたうえ、メール等で送らされる被害を言います。
特に、自画撮り被害者は中学生・高校生が約9割を占めています。
児童ポルノ事犯の被害に遭わないようにするため、中学生、高校生、その保護者は、
など注意をする必要があります。
相手から何度もしつこく画像を求められたりしたら、一切応じることなく警察に相談してください。
情報発信元
寄居警察署
電話:048-581-0110